債務不履行責任説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/11 20:54 UTC 版)
弁済は、債務者の弁済の提供と債権者の受領という協同行為によって実現されるものであって債権者の協力なくして実現できないのであるから、信義則上、債権者には債務者の弁済の提供を受領する義務(債務)があり、それを怠る債務不履行が、債権者の受領遅滞であるとする見解である。
※この「債務不履行責任説」の解説は、「受領遅滞」の解説の一部です。
「債務不履行責任説」を含む「受領遅滞」の記事については、「受領遅滞」の概要を参照ください。
- 債務不履行責任説のページへのリンク