債務不履行の効果とは? わかりやすく解説

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債務不履行の効果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 14:30 UTC 版)

債務不履行」の記事における「債務不履行の効果」の解説

債務者債務不履行陥った場合対す債権者がとりうる手段には以下のようなものがある。 履行の強制履行遅滞における履行請求や、追完可能な不完全履行における追完請求である。 履行不能であるときは、債権者は、その債務履行請求することができない412の2第1項)。 契約の解除契約によって生じた債権場合には契約の解除認められる541条・542条)。 2017年の改正民法で、債務者帰責事由不要改められた(2020年4月1日施行)。 2017年の改正民法で、債権者に帰責事由がある場合解除できない定め(543条)が新設された(2020年4月1日施行)。 損害賠償債務者帰責事由がある場合は、損害賠償請求できる415条)。 履行請求権解除権があれば、合わせて行使できる

※この「債務不履行の効果」の解説は、「債務不履行」の解説の一部です。
「債務不履行の効果」を含む「債務不履行」の記事については、「債務不履行」の概要を参照ください。

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