債務不履行の効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 14:30 UTC 版)
債務者が債務不履行に陥った場合、対する債権者がとりうる手段には以下のようなものがある。 履行の強制履行遅滞における履行請求や、追完可能な不完全履行における追完請求である。 履行不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない(412の2第1項)。 契約の解除契約によって生じた債権の場合には契約の解除が認められる(541条・542条)。 2017年の改正民法で、債務者の帰責事由は不要と改められた(2020年4月1日施行)。 2017年の改正民法で、債権者に帰責事由がある場合は解除できない定め(543条)が新設された(2020年4月1日施行)。 損害賠償債務者に帰責事由がある場合は、損害賠償を請求できる(415条)。 履行請求権や解除権があれば、合わせて行使できる。
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