債権者に帰責事由がある場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 23:58 UTC 版)
「危険負担」の記事における「債権者に帰責事由がある場合」の解説
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない(民法536条2項前段)。 この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない(民法536条2項後段)。例えば売主の引渡債務の目的物である不動産が焼失しても火災保険(損害保険)に入っていれば保険金がおりるが、債権者は焼失した不動産の代わりにこの保険金を自己に引き渡すことを請求することができる。つまり代償請求権が認められている。
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