更改
(債権者の交替による更改 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/26 22:35 UTC 版)
更改(こうかい)とは、当事者が従前の債務に代えて、債務の要素の異なる新たな債務を発生させる契約をして、従前の債務を消滅させる行為(民法513条)。
- ^ a b c d e f 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明 『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』日本評論社、2013年、947頁。
- ^ a b c d e f g h i j “民法(債権関係)改正がリース契約等に及ぼす影響 (PDF)”. 公益社団法人リース事業協会. 2020年3月20日閲覧。
- ^ 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明 『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』日本評論社、2013年、949頁。
- ^ a b c d e 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、234頁
- ^ 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、235頁
- ^ a b c d 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、109頁
債権者の交替による更改
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 02:04 UTC 版)
従前の債権者の第三者との交替による更改である(513条3号)。 債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる(515条1項)。2017年改正の民法(2020年4月法律施行予定)で、債権者の交替による更改は、旧債権者、新債権者及び債務者の三者間合意を要件とすることが明文化された。 債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない(515条2項、旧1項を2項に繰り下げ)。 なお、2017年の改正前の旧516条は、債権者の交替による更改に、異議を留めない承諾(旧468条1項)を準用し(旧516条)、債務者が異議をとどめないで承諾をしたときは、旧債権者に対抗することができた事由があっても、これをもって新債権者に対抗することができないとされていた(旧468条1項前段)。しかし、2017年改正の民法(2020年4月法律施行予定)で旧468条1項が削除されたのに伴って旧516条も削除された。
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