債権者代位権と詐害行為取消権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:21 UTC 版)
「債権」の記事における「債権者代位権と詐害行為取消権」の解説
債務者の責任財産を保全するため、民法は債権者代位権と詐害行為取消権を認めた。民法第3編第1章総則第2節で規定された制度である。 債権者代位権 債権者は自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を自ら行使することができる(423条1項本文)。ただし、債務者の一身専属権については行使できない(423条但書)。 詐害行為取消権(債権者取消権) 債権者は原則として債務者が債権者を害することを知ってした法律行為(詐害行為)の取消しを裁判所に請求することができる(424条1項)。
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