債権記録の失効(77条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 08:46 UTC 版)
「電子記録債権法」の記事における「債権記録の失効(77条)」の解説
電子債権記録機関が業務移転命令を受けた場合において、当該命令において定められた期限内にその電子債権記録業を移転することなく当該期限を経過したときは、その備える記録原簿に記録されている債権記録は、その効力を失うものとするとともに、当該債権記録に記録された電子記録債権の内容をその権利の内容とする指名債権として存続する。
※この「債権記録の失効(77条)」の解説は、「電子記録債権法」の解説の一部です。
「債権記録の失効(77条)」を含む「電子記録債権法」の記事については、「電子記録債権法」の概要を参照ください。
- 債権記録の失効のページへのリンク