債権者側
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 06:22 UTC 版)
債権者本人(法人含む) 債権の帰属主体である債権者本人は、その権利行使として当然に債権回収を行うことができる。ただし、方法を誤ると不法行為責任を負う可能性があるほか、貸金業者である場合には貸金業法の規制を受けるなど、一定の制約がある。 弁護士 債権者を代理して債権回収を行うことができる。対象債権の種類・金額に制限はなく、取りうる法的手段の種類にも制限はない。 債権回収会社 債権管理回収業に関する特別措置法が定める特定金銭債権に限定されるが、他人の債権回収を代行することもできるし、特定金銭債権を譲り受けて債権者本人として債権回収を行うこともできる。 認定司法書士 140万円以下の債権に限り債権回収を行うことができる。債権者を代理することができるのは簡易裁判所における手続に限定される。
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