捨印の効力に関する最高裁判例とは? わかりやすく解説

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捨印の効力に関する最高裁判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/18 01:51 UTC 版)

捨印」の記事における「捨印の効力に関する最高裁判例」の解説

最高裁判所1978年昭和53年10月6日署名捺印された金銭消費貸借契約証書に於いて遅延損害金空白となっていたのを、捨印押されている事を利用して債権者側に於いて「年3割」と書き込んで司法書士通じ抵当権設定登記為されたことを巡り広島高等裁判所争われ訴訟判決対す上告審債権者側上告)の決定下した。なお、広島高裁での審理に於ける争点遅延損害金「年3割」という内容当事者間合意成立していたか否かにあり、そこでの判決は「遅延損害金特約認められない」というものだった最高裁下した決定広島高裁判決支持し上告棄却するもので、その理由として「捨印ある限り債権者においていかなる条項をも記入できるというものではなく,その記入債権者委ねたような特段事情のない限り債権者がこれに加入形式補充したからといって当然にその補充にかかる条項について当事者間合意成立したとみることはできない」と示した。 この判示方から、捨印というものは、当事者間達した基本的合意内容を崩すこと無く明確な誤記訂正委ねるものに留まるものと解されている。

※この「捨印の効力に関する最高裁判例」の解説は、「捨印」の解説の一部です。
「捨印の効力に関する最高裁判例」を含む「捨印」の記事については、「捨印」の概要を参照ください。

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