期限の利益の意義とは? わかりやすく解説

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期限の利益の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:47 UTC 版)

期限」の記事における「期限の利益の意義」の解説

期限到来するまで間があることで当事者が受ける利益のことを期限の利益という。例え返還時期定めのある利息消費貸借借金等)の場合債務者借主)には期限到来するまでの間、金銭自由に使用することができ貸主からの返還請求拒むことができるという期限の利益があることになる。 期限の利益いずれの当事者存するかは契約内容によって異なる。例え無償寄託のようにもっぱら債権者側期限の利益がある場合定期預金金銭信託のように当事者双方期限の利益がある場合もあるが、通常期限について定め置かれる場合には債務者のためである場合が多い。そこで、民法期限の利益債務者のために定められているものと推定する規定置いている(1361項)。 期限の利益を持つ当事者は、自由にこれを放棄しうる(1362項本文)。ただし、相手方利益害することはできない1362項但書)。例え返還時期定めのある利息消費貸借借金等)の場合借主側から1362項本文規定により期限の利益放棄することでいつでも返還しうるが、そのとき1362項但書により期限までの利息支払必要があることになる(5912項無利息消費貸借適用され消費貸借利息付の場合には一般原則によるとされる)。

※この「期限の利益の意義」の解説は、「期限」の解説の一部です。
「期限の利益の意義」を含む「期限」の記事については、「期限」の概要を参照ください。

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