期限の利益喪失の主張
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:04 UTC 版)
みなし弁済の成立しないことを前提とする利息制限法の引きなおし計算では、期限の利益喪失の主張を裁判上で行い、最高裁判所において勝訴と敗訴の両方の判決を得ている。 期限の利益の喪失の宥恕、再度期限の利益を付与したか否かの争点については、2009年4月14日には最高裁第三小法廷が原審を東京高等裁判所とする平成19(受)996号 貸金請求本訴,損害賠償等請求反訴事件において「貸金業者が,借主に対し,期限の利益の喪失を宥恕し,再度期限の利益を付与したとした原審の判断に違法がある」と判断して、勝訴した。 期限の利益の喪失の主張が信義則に反するかの争点については、2009年9月11日に最高裁判所第二小法廷が原審を高松高等裁判所とする平成19(受)1128号貸金等請求本訴,不当利得返還請求反訴事件においては「貸金業者において,特約に基づき借主が期限の利益を喪失した旨主張することが,信義則に反し許されないとした原審の判断に違法がある」と判断し、シティズは勝訴する一方、同じ2009年9月11日に同じく最高裁判所第二小法廷が原審を大阪高等裁判所とする平成21(受)138号不当利得返還請求事件においては「貸金業者において,特約に基づき借主が期限の利益を喪失した旨主張することが,信義則に反し許されない」と判断し、シティズは敗訴した。この2つの異なる判決の解釈については、平成19(受)1128号判決を原則的な場合についての判断であり、平成21(受)138号は特殊な事例についての判断であるとする見解が存在する。
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