期限の利益喪失の主張とは? わかりやすく解説

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期限の利益喪失の主張

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:04 UTC 版)

シティズ」の記事における「期限の利益喪失の主張」の解説

みなし弁済成立しないことを前提とする利息制限法の引きなおし計算では、期限の利益喪失の主張を裁判上で行い最高裁判所において勝訴敗訴両方判決得ている。 期限の利益の喪失宥恕再度期限の利益付与したか否か争点については、2009年4月14日には最高裁第三小法廷原審東京高等裁判所とする平成19(受)996貸金請求本訴損害賠償請求反訴事件において「貸金業者が,借主対し期限の利益の喪失宥恕し,再度期限の利益付与したとした原審判断違法がある」と判断して勝訴した。 期限の利益の喪失主張信義則反するかの争点については、2009年9月11日最高裁判所第二小法廷原審高松高等裁判所とする平成19(受)1128号貸金請求本訴不当利得返還請求反訴事件においては貸金業者において,特約に基づき借主期限の利益喪失した主張することが,信義則反し許されないとした原審判断違法がある」と判断しシティズ勝訴する一方、同じ2009年9月11日同じく最高裁判所第二小法廷原審大阪高等裁判所とする平成21(受)138不当利得返還請求事件においては貸金業者において,特約に基づき借主期限の利益喪失した主張することが,信義則反し許されない」と判断しシティズ敗訴した。この2つ異な判決解釈については、平成19(受)1128号判決原則的場合についての判断であり、平成21(受)138号は特殊な事例についての判断であるとする見解存在する

※この「期限の利益喪失の主張」の解説は、「シティズ」の解説の一部です。
「期限の利益喪失の主張」を含む「シティズ」の記事については、「シティズ」の概要を参照ください。

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