期限の有効性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:47 UTC 版)
期限を付すことができない法律行為を「期限に親しまない行為」という(条件における「条件に親しまない行為」に相当する)。 婚姻や養子縁組など効果が直ちに発生することが必要とされる法律行為には期限を付すことができない。また、相続など遡及効のある行為(効力が時間を遡って生じる場合)に期限を付すことは無意味である なお、条件の場合とは異なり、手形行為には期限を付すことができる(例として先日付手形がある)
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