条件に親しまない行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/30 22:24 UTC 版)
条件を付すことができない法律行為を「条件に親しまない行為」といい、このような法律行為は全体として無効である。主に身分行為についての公益上の不許可と単独行為についての私益上の不許可がある。 公益上の不許可婚姻、養子縁組、認知、相続の承認、相続放棄など家族法上の行為(身分行為)に条件を付すことは、公序良俗に反することになる場合が多く、また、身分関係を不安定なものにしてしまうため原則として認められない(大判大9・5・28民録26輯773頁)。なお、婚姻や離婚などについては確定的意思が必要とされる行為であるために条件を付すことが許されないと理由づけすべきとみる見解もある 私益上の不許可相殺(506条参照)、解除、取消、追認、買戻、選択債権の選択など単独行為に条件を付すと相手方の法的地位を不安定なものにしてしまうため単独行為に条件を付すことは原則としてできない。ただし、相手方を不利な地位に立たせるおそれがない場合(債務の免除など)には、例外的に単独行為に条件を付すことが許容される場合もある。債務者の不履行を停止条件とする意思表示も認められる。相手方の地位を害するものではない場合には許される。遺言につき985条2項参照)。 手形行為画一的な取引の妨げとなるため手形行為には条件を付すことができない(手形法12条1項参照)。
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