期限の利益喪失事由と解約事由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/10 09:06 UTC 版)
「ISDAマスター契約」の記事における「期限の利益喪失事由と解約事由」の解説
ISDAマスター契約セクション5が「期限の利益喪失事由」(Event of Default)と「解約事由」(Termination Event)を規定する。これらの事由は、予定された期限より前に取引を終了させることとなり得るものである。 期限の利益喪失事由は、要するに、一方当事者が責任を負う事由である。例えば、取引に基づく履行の懈怠、表明または約束の違反、倒産などである。 解約事由は、それ以外の事由であって、いずれの当事者も責任があるわけではないが、取引の期限前解約の根拠となる事由である。例えば、取引への課税をもたらすような税法の変更、違法性、信用力の悪化をもたらす一方当事者の合併などである。
※この「期限の利益喪失事由と解約事由」の解説は、「ISDAマスター契約」の解説の一部です。
「期限の利益喪失事由と解約事由」を含む「ISDAマスター契約」の記事については、「ISDAマスター契約」の概要を参照ください。
- 期限の利益喪失事由と解約事由のページへのリンク