期限の利益の喪失
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期限の利益の喪失(期限の利益の喪失)
- 1 期限の利益の喪失とは
- 2 期限の利益の喪失の概要
期限の利益の喪失
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:47 UTC 版)
次の場合には、債務者は期限の利益を主張することができない(137条)。 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき(1号)ただし、破産法103条3項により債務者が破産手続開始の決定を受けたときは弁済期が到来したものとみなすとの特則があるため、この規定については適用の余地はない。民法では「債務者は期限の利益を主張することができない」と当事者間での抗弁の問題としているが、破産法では当事者間での主張とは関係なく債務者に破産手続開始の決定があれば当然に弁済期が到来するものとしている。 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき債務者の故意・過失を問わない。 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき以上は債権者による権利の実現が困難となることから民法上において特に定められた期限の利益の喪失事由である。これら以外にも債務者が他債権者から差押えを受けた場合や割賦払債務の弁済を一回でも怠った場合など、一定の事由が生じた場合につき期限の利益を喪失することを内容とする期限利益喪失約款が当事者間で特約で結ばれることも多い。
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期限の利益の喪失
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「金銭消費貸借契約」の記事における「期限の利益の喪失」の解説
金銭消費貸借契約には、契約中に、借主の重大な信用喪失等の一定の場合に債務者が期限の利益を失う旨の条項が設けられていることが多い。 通常、債務者は一定の期限に借り入れた金銭を弁済すればよいのであり、逆に言えば一定の期限内は借り入れた金銭を自由に費消できる。これを「期限の利益」というが、期限の利益を喪失するということは、その段階で直ちに債務を弁済をしなければならないということである。 この場合、債権者の請求によって期限の利益が失われるとするものと、通知・催告なしに当然に期限の利益が失われるとするものとがある。
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「期限の利益の喪失」の例文・使い方・用例・文例
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