立法の対応
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 17:28 UTC 版)
事業者金融業者による根保証契約による被害が多発したため、救済と債務者・保証人を保護するため民法が改正された。 極度額の無い根保証契約が無効になる 保証人は元本確定期日までに発生した融資に限って保証すればよい。元本確定期日は契約日から5年、あるいは、期限の定めの無い時は契約日から3年である。 主たる債務者や保証人が強制執行を受ける・破産手続きを開始する・死亡した場合は、それ以降に行われた融資の保証をする必要が無い 根保証契約を含む保証契約は書面によらなければ無効になる 金融庁は、2006年(平成18年)1月13日に最高裁がグレーゾーン金利による契約において、「期限の利益の喪失」条項がある場合は、事実上利息制限法以上の金利を強制的に払わせるものだとして、みなし弁済は認められないとの判決を出したのを受けて、平成18年2月8日、「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令」を改正するとの意向を発表した。 貸金業法(平成19年12月19日施行より、「貸金業の規制等に関する法律」から名称変更)の改正にも、SFCGの業態を想定したと思われる条文が散見される(例:公正証書について、貸金業を営む者は、債務者等に対して公正証書作成嘱託の代理人を推薦その他それに類する行為を行ってはならないとされた(貸金業法20条3項))。
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