立法の経緯
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「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」の記事における「立法の経緯」の解説
重大な他害行為(殺人、重大な傷害、強盗、強制性交等、強制わいせつ、放火)を行い、刑法39条の心神喪失により不起訴または無罪判決となった場合、従来は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条による、精神保健指定医の『措置入院制度』が適用されてきた。 しかし、措置入院や緊急措置入院制度は、症状によって他害のおそれがなくなった場合には、精神保健福祉法により直ちに症状消退の届出をして、退院させることが義務づけられており、症状が出現してはすぐに消えた後に、再び症状が出現するといった場合には対応できていなかった。 附属池田小事件の元死刑囚である宅間守に、措置入院歴があったこともきっかけとなり、当時の自民党および与党が「心神喪失者等の触法及び精神医療に関するプロジェクトチーム(自民党座長:熊代昭彦、与党座長:佐藤剛男)」を作り、法整備に向けて急速に動き出した。 各プロジェクトチームの提案を受け、2002年3月15日に与党案を基礎としたこの法律の案を閣議決定した。結果、心神喪失で重大な他害行為を行った者については、裁判官と精神保健審判員(精神保健指定医)による合議で審判を行い、一定期間の入院させて治療させることを含めた処遇を決定する医療観察制度を規定する法律がつくられた。なお、この制度は日本で初めての参審制ともいわれる。 日本の触法精神障害者に対する法の不備については、日本精神科病院協会が指摘し、新法制定を訴えてきた経緯がある。日精協誌上で何度か特集を組み注意の喚起を行ってきていた。一方、日本弁護士連合会(日弁連)は、閣議決定されたこの法律案に対し、保安処分になりかねないと反対声明を出している。
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立法の経緯
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「ウルグアイ・ラウンド協定法」の記事における「立法の経緯」の解説
ビル・クリントン大統領はウルグアイ・ラウンド協定法案を1994年9月27日に連邦議会に送付し、議案としての同法案は、下院ではH.R. 5110とされ、上院ではS.2467とされた。同法案は、上下両院に修正権限がない特別なファスト・トラック手続の下で提出された。下院は1994年11月29日に、上院は同年12月1日にそれぞれ通過し、同月8日の大統領署名をもって法律(Pub.L. 103–465)として成立し、1995年1月1日に施行された。ウルグアイ・ラウンド協定法によって導入された著作権規定に対しては、数多くの技術的改正が、1997年に著作権技術的改正法(Copyright Technical Amendments Act:議案としてはH.R. 672。法律としてはPub. L. 105-80)によって行われた。
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