立法の背景及び経緯とは? わかりやすく解説

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立法の背景及び経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 10:02 UTC 版)

技能実習制度」の記事における「立法の背景及び経緯」の解説

在日ブラジル人の数は32万人近く達した2007年平成19年)にピークをむかえ、2018年平成30年)は20万人台と減少している。企業在日ブラジル人減少したため、技能実習制度利用するなどの対応をとっている。経済連携協定来日した看護士介護士試験合格率定着率共に低くなっている。 日本経済団体連合会2016年度経団連規制改革要望で、 職種作業多様化への対応 同一実習実施機関内における複数勤務事業所事前登録 技能実習生受入れ特例人数拡大 企業単独型申請手続き簡便化 などを要望している。 2015年平成27年3月6日に、第3次安倍内閣は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」(法務省財務省厚生労働省国土交通省)を閣議決定技能実習受け入れ期間を現行の最長3年から5年に延ばす。第189回国会成立すれば2015年度中の施行目指す技能実習生保護するため、実習生意思反した実習強制私生活制限禁じ罰則規定設けた法施行後5年をめどに状況確認し、必要があれば法の規定見直す。同日出入国管理及び難民認定法改正案法務省)も閣議決定。。 2021年令和3年3月16日現在、技能実習対象となるのは、農業関係、漁業関係、建設関係、食品製造関係、繊維衣服関係、機械金属関係、その他の合計85職種156作業で、増加する傾向にある。 2017年1月25日外国人低賃金酷使するなどの不正を防ぐため、受け入れ団体企業監視する監督機関外国人技能実習機構」を新設2017年11月1日外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行され4・5年目の実習を行う在留資格技能実習3号イ,ロ」が設けられた。技能実習2号から3号への変更には所定技能評価試験技能検定3級相当)の実技試験合格することが必要とされる2019年4月1日改正入管法施行され技能実習から条件付き移行できる在留資格である特定技能が始まる。 2019年6月20日に、技能実習生受け入れ仲介監理団体である「国際バンク事業協同組合」が、国から実習生受け入れ許可を得る際に虚偽申請書提出したとして、兵庫県警察から書類送検され、同法による日本国内初の摘発事例となった2020年4月17日出入国在留管理庁新型コロナウイルス感染症COVID-19)の流行を受け、法律認められていなかった技能実習生異業種への転職を、再就職支援のため特例認めると発表した

※この「立法の背景及び経緯」の解説は、「技能実習制度」の解説の一部です。
「立法の背景及び経緯」を含む「技能実習制度」の記事については、「技能実習制度」の概要を参照ください。

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