立法の背景及び経緯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 10:02 UTC 版)
在日ブラジル人の数は32万人近くに達した2007年(平成19年)にピークをむかえ、2018年(平成30年)は20万人台と減少している。企業は在日ブラジル人が減少したため、技能実習制度を利用するなどの対応をとっている。経済連携協定で来日した看護士・介護士も試験合格率、定着率共に低くなっている。 日本経済団体連合会は2016年度経団連規制改革要望で、 職種・作業多様化への対応 同一実習実施機関内における複数勤務事業所の事前登録 技能実習生受入れ特例人数枠の拡大 企業単独型の申請手続きの簡便化 などを要望している。 2015年(平成27年)3月6日に、第3次安倍内閣は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」(法務省・財務省・厚生労働省・国土交通省)を閣議決定。技能実習の受け入れ期間を現行の最長3年から5年に延ばす。第189回国会で成立すれば2015年度中の施行を目指す。技能実習生を保護するため、実習生の意思に反した実習の強制や私生活の制限を禁じ、罰則規定を設けた。法施行後5年をめどに状況を確認し、必要があれば法の規定を見直す。同日、出入国管理及び難民認定法改正案(法務省)も閣議決定。。 2021年(令和3年)3月16日現在、技能実習の対象となるのは、農業関係、漁業関係、建設関係、食品製造関係、繊維・衣服関係、機械・金属関係、その他の合計85職種156作業で、増加する傾向にある。 2017年1月25日外国人を低賃金で酷使するなどの不正を防ぐため、受け入れ団体や企業を監視する監督機関「外国人技能実習機構」を新設。 2017年11月1日「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行され4・5年目の実習を行う在留資格「技能実習3号イ,ロ」が設けられた。技能実習2号から3号への変更には所定の技能評価試験(技能検定3級相当)の実技試験に合格することが必要とされる。 2019年4月1日改正入管法が施行され技能実習から条件付きで移行できる在留資格である特定技能が始まる。 2019年6月20日に、技能実習生の受け入れ仲介の監理団体である「国際バンク事業協同組合」が、国から実習生の受け入れの許可を得る際に虚偽の申請書を提出したとして、兵庫県警察から書類送検され、同法による日本国内初の摘発事例となった。 2020年4月17日、出入国在留管理庁は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行を受け、法律で認められていなかった技能実習生の異業種への転職を、再就職支援のため特例で認めると発表した。
※この「立法の背景及び経緯」の解説は、「技能実習制度」の解説の一部です。
「立法の背景及び経緯」を含む「技能実習制度」の記事については、「技能実習制度」の概要を参照ください。
- 立法の背景及び経緯のページへのリンク