立法に関する権限とは? わかりやすく解説

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立法に関する権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 15:20 UTC 版)

アメリカ合衆国大統領」の記事における「立法に関する権限」の解説

法律制定その他の適切と考え施策連邦議会への勧告権(「教書Message と言う。最も知られているのが年頭の「一般教書演説State of the Union Address)」である。他に予算教書経済教書特別教書などがある。近年一般教書両院合同会議演説されるようになった大統領には法案提出権限無く代わりに教書によって議会法律制定要請することになる。また、大統領には議会への出席が無いので、本来は教書文書として送達される。教書演説の際には、その都度議会によって特に招待されなければならない連邦議会両院通過した法案への拒否権。ただし、連邦議会差し戻され法案両院ともに3分の2上の多数再可決されれば大統領署名なしに法律制定される

※この「立法に関する権限」の解説は、「アメリカ合衆国大統領」の解説の一部です。
「立法に関する権限」を含む「アメリカ合衆国大統領」の記事については、「アメリカ合衆国大統領」の概要を参照ください。

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