個人統治
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/07/11 18:01 UTC 版)
この憲法は、大統領の任期を10年に延長し、多選を制限しなかった。この憲法の規定のもとで、ルイ・ナポレオン・ボナパルトは当然に新しい任期で大統領に再選されたものとして扱われた。 大統領には全執行権と立法に関する権限が与えられた。大統領は、陸海軍を指揮し、恩赦権のほか条約締結権を有するものとされた。また、大統領は、大臣任免権と立法院解散権を有するものとされた。 大統領を補佐する国務院は、大統領が指揮監督・主宰し、法案の起草・推進に当たるものとされた。 大統領は、法案提出権、すべての法律および元老院決議の公布権、その公布の拒否権を有するものとされた。 このように強大な権限が大統領のもとに集中していたため、第二帝政の成立が宣言された際、わずかに変更された点といえば、「大統領」が「皇帝」に読み替えられ、世襲の帝位となったこと程度しかなかった。
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