個人管轄とは? わかりやすく解説

個人管轄

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 06:16 UTC 版)

国際法」の記事における「個人管轄」の解説

国家管轄権の項で述べたように、国家は、国際法上個人国籍に基づき属人的管轄権行使できる。ここでは、国籍決定取得について述べる。 国籍(nationality; la nationalité)は、個人国家連結意味し、それには二つ側面がある。 まず、国籍決定は、国家の自由である。国家は、自決権に基づきその国民構成支配するものとして国籍決定排他的権限有する国際司法裁判所は、1955年の「ノッテボーム事件判決において、「国際法は、各国家にその固有の国籍帰属決定する管理委ねている」と述べた(C.I.J.Recueil 1955, p.23)。日本も、「国籍法」という形で、日本国籍取得条件法律定めている。国籍取得あり方各国自由にその基準決めることができ、「血統主義」(jus sanguinis)と「生地主義」(jus soli)がある。日本国籍法は、血統主義採用している。また、帰化」(naturalisation)は、外国人がその国の国籍有する個人結婚した場合や、継続的にその国に居所有することから認められる場合である。 各国家に、国籍決定の自由を委ねている故に各国国籍付与競合することもあり得る国籍対抗力)。国籍は、国家外交保護権行使基礎となる。前掲ノッテボーム事件」では、ノッテボーム34年間にわたってグアテマラ住んでいたこと、彼がリヒテンシュタイン帰化した後もたびたび戻り彼の利益活動中心グアテマラ保持していること、などから、裁判所は、ノッテボームグアテマラの「長年にわたる緊密な結び付きの関係」(un lien ancien et étroit de rattachement)を認めリヒテンシュタインはその要請不受理宣告されなければならない判示した(C.J.I.Recueil 1955, pp.25-26; 皆川国際法判例集489頁)。これを「実効国籍原則」という。 他方国籍取得は、個人基本的人権であるという側面有する。「世界人権宣言15条は、「すべての者は、国籍取得する権利有する」と規定する。「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(自由権規約24条は、児童国籍取得権利認める。国籍は、その国内における人権保障与えられる重要な要素である。ゆえに近年は、国籍取得人権としての側面重点置かれ、特に国籍による差別問題議論される日本では2008年6月4日最高裁判決で、国籍法3条にある「準正」(legitimation)による国籍取得要件として、「父母婚姻及びその認知により嫡出子たる身分取得した子で二十歳未満のものは、認知をした父又は母が子の出生時日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき」、その子どもは日本国籍取得する規定している点につき、今日における社会情勢家族のあり方変化により、両親婚姻を子の国籍取得条件としているのは憲法14条法の下の平等反するとし、国籍法5条憲法との「適合解釈」を行い原告日本国籍取得認めた最後に法人の国籍について、連結要素としては、設立準拠法国、支配の場所、株主国籍考えられる1970年の「バルセロナ・トラクション事件」(ベルギースペイン)では、ベルギーがその多数株主国籍国として外交保護権行使主張したが、裁判所は、外交保護権領域では他の分野同様に合理的適用要求されているとし、法人外交保護について一般に実効連結適用される絶対的基準認められず、様々な結びつきバランスをとらねばならないとし、「ノッテボーム判決適用否認した。そして、当該法人カナダ設立されそのカナダ国籍一般的に認められていること、ベルギーもそれを認めてきたことなどから、ベルギー訴え退けた(C.I.J.Recueil 1970, pp.42-44, pars.70-76, pp.50-51, par.100、皆川国際法判例集』521-527頁)。この判決については、種々の議論がある 。

※この「個人管轄」の解説は、「国際法」の解説の一部です。
「個人管轄」を含む「国際法」の記事については、「国際法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「個人管轄」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「個人管轄」の関連用語

個人管轄のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



個人管轄のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの国際法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS