国家管轄権とは? わかりやすく解説

国家管轄権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 06:16 UTC 版)

国際法」の記事における「国家管轄権」の解説

「国家管轄権」(les compétences de ltat; State jurisdiction) とは、国家自然人法人、物、活動に対して行使することができる、国際法によって与えられあるいは認められている権限をいう。これについては、国家管轄権が、国際法存在以前からあるものなのか、あるいは国際法によって付与されたものなのか、という問題がある。いいかえれば、「ロチュス原則」すなわち、国際法禁じられていない限り国家自由に行動できる(「ロチュス号事件常設司法裁判所判決; C.P.J.I., série A, n°10, 1927, p.19)という命題今日でも妥当するのか、という問題である。学説上、いまだに見解一致していないが、今日の「協力国際法」(International Law of Co-operation)の分野においてはもはや同原則は認められない、とする見解も有力である(cf.2000年4月11日逮捕状に関する事件国際司法裁判所判決ギヨーム裁判長個別意見、C.I.J. Recueil 2002, p.43, par.15)。 国家管轄権は、「属地主義」、「属人主義」、「保護主義」、「普遍主義」に分類される属地主義 (territorial principle; la compétence territoriale) とは、国家はその領域内(及び国際法によってそのようにみなされる場所。例えば、自国籍の船舶航空機)にある人、物、活動に対して排他的に行使できる権限をいう。領域は、領土領海領空構成される。ただし「領域使用管理責任」といった国際法服する国家は、その領域内で私人により行われる違法行為から、他国外国人他国領域保護しなければならない例えば、環境保護について、「トレイル溶鉱所事件」(米国/カナダ仲裁裁判所判決)。 属人主義 (nationality principle; la compétence personnelle) とは、その領域外においてなされた行為(特に犯罪に関して、その行為者国籍国という連結により(「能動的属人主義」; la compétence personnelle active)またはその被害者国籍国という連結により(「受動的属人主義」; la compétence personnelle passive)、その行為自国法秩序に置きあるいは処罰する権限をいう。日本の刑法では、能動的属人主義として刑法3条が、日本国民国外犯に対して日本の刑法適用される犯罪列挙している。また、受動的属人主義としては、刑法4条の二が、条約により日本国外において犯され犯罪でも罰すきとするものについて、日本の刑法適用する旨、規定している(「人質にとる行為に関する条約5条ほか)。 保護主義 (protective principle; la compétenceelle) とは、外国行われた犯罪行為で、特に自国重大な国家法益を侵害するものを自国法秩序の下に置く権限である。日本の刑法では、2条保護主義規定しており、内乱外患誘致通貨偽造等に日本の刑法適用される旨、規定する普遍主義 (universality principle; la compétence universelle) あるいは世界主義(Weltrechtsprinzip)は、国際共同全体法益害する犯罪について、それが行われた場所、犯罪容疑者国籍被害者国籍かかわらずいかなる国もこれを処罰する権限をいう。古くからは、海賊は「人類全体の敵」(hostis humani generis)としていかなる国も処罰できるとされてきた。近年は、多数間条約によって、普遍主義に基づく処罰義務づける場合増えてきている(「航空機不法な奪取防止に関するハーグ条約」4条、「民間航空機安全に対す不法な行為防止に関するモントリオール条約5条、「アパルトヘイト罪の撤廃処罰に関する条約」4条ほか)。 今日この分野で最も議論が行われているのが、「国際法上の犯罪」(les crimes du droit des gens) である、「ジェノサイド罪」(集団殺害罪)(crime of genocide; le crime de génocide) 、「人道に対する罪」(crimes against humanity, les crimes contre l'humanité)」、「戦争犯罪」(war crimes; les crimes de guerre)(ジュネーブ諸条約の「重大な違反行為」)に対す普遍主義行使である。このうち1949年ジュネーブ諸条約の「重大な違反行為」については、同条約普遍主義に基づく国内法整備締約国義務づけている(それぞれ49条/50条/129条/146条)。ジェノサイド罪については、1948年の「集団殺害罪の防止および処罰に関する条約」(「ジェノサイド条約」)6条が、犯罪行為地国と国際刑事裁判所のみに裁判権付与しているが、その起草過程から、その他の場合裁判権行使禁止しないと解されている(1961年アイヒマン事件イェルサレム地方裁判所判決、I.L.R., Vol.36, p.39; 「ピノチェト事件スペイン全国管区裁判所(Audiencia nacional)判決、I.L.R., Vol.119, pp.335-336)。人道に対する罪については、国連総会決議3074(XXVIII)(「戦争犯罪及び人道に対する罪容疑者抑留逮捕引き渡し及び処罰における国際協力原則」)に従えば普遍主義行使認められる。ただし、普遍主義行使は、予審引き渡し要求場合除いて容疑者自国領域内にいることを条件とする(2005年万国国際法学会決議)。

※この「国家管轄権」の解説は、「国際法」の解説の一部です。
「国家管轄権」を含む「国際法」の記事については、「国際法」の概要を参照ください。

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