かんきょうえいきょう‐ひょうか〔クワンキヤウエイキヤウヒヤウカ〕【環境影響評価】
読み方:かんきょうえいきょうひょうか
環境影響評価(環境アセスメント)
開発行為が環境に与える影響の程度と範囲,その防止策,代替案の比較検討を含む総合的な事前評価並びにその再評価をいいます。国では,すでに道路・港湾・公有水面の埋立等の公共事業の実施について,環境影響評価を行うことを定めています。県もこれに準じています。
環境影響評価 (かんきょうえいきょうひょうか)
環境基本法第20条において「土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるもの。」と規定されている。
→環境影響評価法
環境影響評価 (かんきょうえいきょうひょうか)
環境アセスメントといわれることもあります。開発事業などを始める前に、その事業が環境に与える影響を調査、予測、評価し、その結果を公表し、意見を聞いて、環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。1969年にアメリカで制度化されて以降、世界各国でこの制度が取り入れられています。 日本では、昭和59年に環境影響評価実施要綱が閣議決定され、それに基づき実施されてきましたが、平成9年6月に環境影響評価法が制定され、法制度となりました。環境影響評価法は平成11年6月から施行され、これに基づいて大規模な事業について環境影響評価が実施されています。ダムについては、湛水面積100ha以上のダムが必ず影響評価を行う事業(第一種事業)に、湛水面積75ha〜100ha以上のダムが影響評価が必要かどうか個別に判断する事業(第二種事業)になっています。 法律に基づく環境影響評価は、ダム事業としては、水資源開発公団(現水資源機構)の戸倉ダム建設事業で初めて実施され、この他に、小石原川ダム、伊良原ダムについては既に手続きを終了しています。 法律に基づくものの他に、都道府県の条例に基づくもの、自主的に実施するものなどもあります。 |
環境アセスメント
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環境アセスメント(かんきょうアセスメント)または環境影響評価(英語 environmental impact assessment)[1]とは、主として大規模開発事業等による環境への影響を事前に調査することによって、予測、評価を行う手続きのことを指す。略して「環境アセス」とも。
通常の環境影響評価は事業実施直前の段階で手続きが進められ、これを「事業アセスメント」と呼ぶのに対して、政策決定段階や事業の適地選定などの構想段階で行われる環境影響評価を戦略的環境アセスメント (SEA) という。
問題なしとの結論が先行し、それに合わせる(合わす)ようにして形骸化した環境アセスメントのあり方を「アワスメント」と揶揄することがある[1][2]。
歴史
法制度としての確立は1969年のアメリカの国家環境政策法が最も早い[3][1]。日本では1976年に川崎市が条例化するなど地方自治体の動きが先行し、1997年に環境影響評価法が制定された[1]。
日本では、以前から国の事業を中心に閣議決定や行政措置・通達等により、実質的に環境影響評価が行われており、地方自治体(都道府県および政令指定都市)も多くが要綱等を定めて環境影響評価制度を運用していた。1997年(平成9年)に環境影響評価法(通称:環境アセスメント法)が制定され、これに前後して地方自治体においても、条例によって、環境影響評価法で対象外の事業を対象としたり、環境要素の拡大、事後調査の義務付けなどを有する独自の環境影響評価制度が定められていった。
日本では2011年(平成23年)法改正により、「配慮書手続」として戦略的環境アセスメントが環境影響評価法に導入された[4]。東京都、埼玉県などでは、その概念を含んだ条例等を国に先行して制定している。
調査、予測、評価の項目(環境要素)は、環境影響評価法施行前は公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭など)および自然環境の保全(地形、地質、植物、動物、景観および野外レクリエーション地など)について網羅的に行われていたが、環境影響評価法施行後は、「環境の自然的構成要素の良好な状態の保持」(従来の公害項目と地形・地質など)、「生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全」(植物、動物および生態系)、「人と自然との豊かな触れ合い」(景観および触れ合い活動の場)、「環境への負荷」(廃棄物等、温室効果ガスなど)の中から対象事業の性質に応じて適切な要素を選ぶ手続き(スコーピング)を踏んで行われるようになった。
2008年に生物多様性基本法が成立した。同法は、人類存続の基盤である生物の多様性を将来にわたり確保するため、事業計画の検討段階における環境アセスメント、すなわち戦略的環境アセスメント(SEA)の実施について規定している。
関連項目
出典
- ^ a b c d 松行美帆子「4-5-12 環境アセスメント」、『都市科学事典』収録
- ^ “環境用語集:「アワスメント」|EICネット”. www.eic.or.jp. 2022年7月30日閲覧。
- ^ https://www.env.go.jp/earth/coop/coop/document/eia_j/09-eiaj-02.pdf
- ^ “「戦略的環境アセスメント」Strategic Environment Assessment (2013年度 32巻5号)|国環研ニュース 32巻|国立環境研究所”. 国立環境研究所. 2022年7月30日閲覧。
外部リンク
環境影響評価
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/03/20 15:04 UTC 版)
環境影響評価(environmental impact assessment:EIA)は、海洋法条約第206条に該当する場合については国際法上の義務となる。 海洋法条約第206条(活動による潜在的な影響の評価) いずれの国も、自国の管轄又は管理の下における計画中の活動が実質的な海洋環境の汚染又は海洋環境に対する重大かつ有害な変化をもたらすおそれがあると信ずるに足りる合理的な理由がある場合には、当該活動が海洋環境に及ぼす潜在的な影響を実行可能な限り評価するものとし、前条に規定する方法によりその評価の結果についての報告を公表し又は国際機関に提供する。 国際海洋法裁判所(ITLOS)の海底紛争裁判部は、2011年の「深海底における探査活動を行う個人及び団体を保証する国家の責任及び義務」についての勧告的意見において、海洋法条約第206条における義務は、国家管轄権外区域(公海、深海底)においても慣習国際法上の義務であることを示唆した。ただし、義務の範囲や環境影響評価の実施方法などが必ずしも明確とは言えず、どのような場合に境影響評価を実施すべきかについては議論が分かれている。
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