バーゼル条約とは? わかりやすく解説

バーゼル‐じょうやく〔‐デウヤク〕【バーゼル条約】


バーゼル条約(ばーぜるじょうやく)(Basel Convention)

有害廃棄物移動処分に関する国際条約

汚染土壌や医療廃棄物などの有害な廃棄物について国境をまたがる移動規制するために定められ条約のこと。1989年スイスバーゼル採択され1992年発効した日本1993年批准

1970年代から80年代にかけて、ヨーロッパ先進国からの有害廃棄物アフリカ発展途上国放置され環境悪影響与え事態相次いだ。そこで、環境保全観点から有害廃棄物責任の所在明確にするため、バーゼル条約が採択された。

なお、バーゼル条約の正式名称は「有害廃棄物国境越え移動及びその処分規制に関するバーゼル条約」という。

これまでバーゼル条約を批准していなかったアメリカ批准意向示していることが明らかになった。

(2005.05.02掲載


バーゼル条約

UNEP主導1989年採択された,有害物質輸出入監視するための条約こと。正式名は,有害廃棄物越境移動およびその処分規制に関するバゼール条約である。廃棄物処理する能力のない国への相次ぐ有害物質輸出によって,その国の環境破壊されたことからつくられたもの。廃棄物輸入事前に了解されたか,適正な処理が行われたか,行われなかった場合回収どうするかなどの内容盛り込まれてある。

バーゼル条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/14 13:43 UTC 版)

有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約
通称・略称 バーゼル条約
署名 1989年3月22日
署名場所 バーゼル
発効 1992年5月5日
寄託者 国際連合事務総長
文献情報 平成5年12月6日官報号外第210号条約第7号
言語 アラビア語中国語英語フランス語ロシア語スペイン語
条文リンク 1 (PDF)2 (PDF)3 (PDF) - 外務省
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会議の参加国

バーゼル条約(バーゼルじょうやく、英語: Basel Convention)は、正式には「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(ゆうがいはいきぶつのこっきょうをこえるいどうおよびそのしょぶんのきせいにかんするバーゼルじょうやく、英語: Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal)」といい、一定の廃棄物国境を越える移動等の規制について国際的な枠組みおよび手続等を規定した条約である。

概要

国連環境計画(UNEP)が1989年3月、スイスバーゼルにおいて採択、1992年5月5日発効。2015年5月現在,締約国数は181か国,EU及びパレスチナ[1]

日本は1992年に国内法(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、通称バーゼル法)を制定し、1993年に加盟している。バーゼル条約上の日本における「中央連絡先」としては外務省地球環境課が、「権限のある当局」としては環境省環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課[1]が指定されている。

条約に定められた業務(締約国への通報等)を行うため、ジュネーブに事務局が設置されている。事務局職員の人事権はUNEPが有している[1]

日本法においては、国会承認を経た「条約」である。

規定

バーゼル条約は、前文,本文29か条,末文及び9の附属書(ただし,附属書VIIについては未発効)からなり、その主たる規定は次の通り。

  1. この条約に特定する有害廃棄物およびその他の廃棄物(以下、本資料において「廃棄物」という。)の輸出には、輸入国の書面による同意を要する(第6条1項-3項)。
  2. 締約国は、国内における廃棄物の発生を最小限に抑え、廃棄物の環境上適正な処分のため、可能な限り国内の処分施設が利用できるようにすることを確保する(第4条2項(a)および(b))。
  3. 廃棄物の不法取引を犯罪性のあるものと認め、この条約に違反する行為を防止し、処罰するための措置をとる(第4条3項および4項)。
  4. 非締約国との廃棄物の輸出入を原則禁止とする(第4条5項)。
  5. 廃棄物の南極地域への輸出を禁止する(第4条6項)。
  6. 廃棄物の運搬および処分は、許可された者のみが行うことができる(第4条7項(a))。
  7. 国境を越える廃棄物の移動には、条約の定める適切な移動書類の添付を要する(第4条7項(c))。
  8. 廃棄物の国境を越える移動が契約通りに完了することができない場合、輸出国は、当該廃棄物の引き取りを含む適当な措置をとる(第8条)。
  9. 廃棄物の国境を越える移動が輸出者または発生者の行為の結果として不法取引となる場合には、輸出国は、当該廃棄物の引取を含む適当な措置をとる(第9条2)。
  10. 締約国は、廃棄物の処理を環境上適正な方法で行うため、主として開発途上国に対して、技術上その他の国際協力を行う(第10条)。
  11. 条約の趣旨に反しない限り、非締約国との間でも、廃棄物の国境を越える移動に関する二国間または多数国間の取決めを結ぶことができる(第11条)。

ブラウン管、使用済ニッケル電池カドミウム電池などを、有害廃棄物として条約で定めた[2]。2019年には廃プラスチック類が規制対象に加わった。[3]

背景

1976 年にイタリアの農薬工場の爆発事故(セベソ事件)によって猛毒物質が発生し、この事件を軽視した工場や自治体は対応が遅れ、近隣住民や土壌に甚大な被害をもたらした。

その土壌がフランスで発見されヨーロッパ全体で有害物質の越境移動の規制が検討され始める。

また 1988 年にイタリアなどからナイジェリアに持ち込まれた有毒廃棄物の不法投棄による汚染被害(ココ事件)が発生した。

その後もこのような、処理に手間がかかる有害物質をアフリカなどの規制の緩い途上国において不法投棄するような事件が頻発したことを受け、経済協力開発機構(OECD)と国連環境計画(UNEP)により、本条約に関する話し合いが本格的に始まった。

脚注

参考文献

  • 石野耕也・磯崎博司・岩間徹・臼杵知史編『国際環境事件案内――事件で学ぶ環境法の現状と課題』(2001・信山社出版)
  • 水上千之・西井正弘・臼杵知史編『国際環境法』(2001・有信堂高文社)

関連項目

外部リンク



バーゼル条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 20:36 UTC 版)

廃棄物」の記事における「バーゼル条約」の解説

バーゼル条約でいう「廃棄物」とは、処分がされ、処分意図され又は国内法規定により処分義務付けられている物質又は物体をいう。

※この「バーゼル条約」の解説は、「廃棄物」の解説の一部です。
「バーゼル条約」を含む「廃棄物」の記事については、「廃棄物」の概要を参照ください。

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