基金の設立とは? わかりやすく解説

基金の設立

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 15:58 UTC 版)

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」の記事における「基金の設立」の解説

給付金支給及び事務費用に充てるため、機構は「特定C型肝炎ウイルス感染者救済基金」を設立する(法141項)。 この基金は、政府からの交付金原因となった医薬品の製造業者からの拠出金構成される(法142項)。

※この「基金の設立」の解説は、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」の解説の一部です。
「基金の設立」を含む「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」の記事については、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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