基金の設立
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 15:58 UTC 版)
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」の記事における「基金の設立」の解説
給付金の支給及び事務費用に充てるため、機構は「特定C型肝炎ウイルス感染者救済基金」を設立する(法14条1項)。 この基金は、政府からの交付金と原因となった医薬品の製造業者からの拠出金で構成される(法14条2項)。
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