特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/04 17:40 UTC 版)
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(とくていフィブリノゲンせいざいおよびとくていけつえきぎょうこだい9いんしせいざいによる Cがたかんえんかんせんひがいしゃを きゅうさいするためのきゅうふきんのしきゅうにかんするとくべつそちほう)は、2002年から始まった薬害肝炎訴訟を全面解決するために制定された日本の法律で、全18条から構成される。法律名が非常に長いことから、一般に薬害肝炎救済法や薬害肝炎救済特別措置法、薬害肝炎被害者救済法などと略される。
- ^ a b 厚生労働省. “出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第IX因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方々へ”. 2008年1月19日閲覧。
- ^ a b 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構. “「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等について”. 2008年1月19日閲覧。
- ^ 厚生労働省. “C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ”. 2008年1月19日閲覧。
- 1 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法とは
- 2 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の概要
- 3 関連項目
固有名詞の分類
日本の法律 | 医師法 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法 不当景品類及び不当表示防止法 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 |
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