特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法とは? わかりやすく解説

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特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/04 17:40 UTC 版)

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(とくていフィブリノゲンせいざいおよびとくていけつえきぎょうこだい9いんしせいざいによる Cがたかんえんかんせんひがいしゃを きゅうさいするためのきゅうふきんのしきゅうにかんするとくべつそちほう)は、2002年から始まった薬害肝炎訴訟を全面解決するために制定された日本法律で、全18条から構成される。法律名が非常に長いことから、一般に薬害肝炎救済法薬害肝炎救済特別措置法薬害肝炎被害者救済法などと略される。




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