医療費の助成および給付金とは? わかりやすく解説

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医療費の助成および給付金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 15:58 UTC 版)

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」の記事における「医療費の助成および給付金」の解説

C型肝炎ウイルス混入疑いがある特定のフィブリノゲン製剤および血液凝固第IX因子製剤投与によってC型肝炎感染した本人およびその相続人対し、その症状応じた給付金支給する給付金は、以下に示す診断病名症状によって異なる(法6条)。 慢性C型肝炎進行して肝硬変若しくは肝がん罹患し、又は死亡した者 - 4000万円 慢性C型肝炎罹患した者 - 2000万円 C型肝炎ウイルス感染したことが確認された者のうち、上記以外の者(無症候性キャリア) - 1200万円 症状の進行等に応じ追加給付金を受けることができる(法7 - 10条)。 給付金追加給付金とも、請求期限存在する(法5条9条)。この期限は、給付金等の支給状況勘案し必要に応じて検討される(法附則3条)。 既に損害賠償等がなされている場合、その額が給付金から控除される。まだ損害賠償なされてない場合給付金の額を限度として、賠償義務免除される(法11条)。この場合給付金請求同時に請求者機構届け出なければならない施行規則1条2項3条2項)。 この給付金非課税である(法12条)。

※この「医療費の助成および給付金」の解説は、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」の解説の一部です。
「医療費の助成および給付金」を含む「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」の記事については、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」の概要を参照ください。

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