医療訴訟上の医療過誤
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/26 16:05 UTC 版)
「医療訴訟」も参照 医療過誤は、日本においては、刑事責任(業務上過失致死傷など)および民事責任(被害者に対する債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償責任や使用者による懲戒など)の原因となり得る。医療過誤の民事訴訟は年間800件程度だが、患者側の勝訴率は約2割であり、これは医療機関側の過失が明らかな場合、訴訟前和解(示談)となる場合が多いためである。また、医療行為は専門性が高く、過失の立証が困難であることも原因として指摘されている。 日本では、医療過誤(医療事故)によって100万円以上の損害賠償を2回以上請求された医師は、日本医師会会員に限っても、1973年-1995年の間に511人存在し、そのうち、2回請求された医師は391人、3回は82人、4回は22人、5回以上が16人であった。それら事故を繰り返す医師を指して、「リピーター医師」と呼ぶこともある。これには、医師に対するチェック機関である医道審議会が医師が医師免許剥奪などの厳しい措置をとることが稀であり、結果として事故を繰り返させているとの指摘もある。また、(正しく患者を護るという観点からは、各医師の過去の医療過誤は一律に広く情報公開し、ひとりひとりの患者が各医師の過去の医療過誤歴を知った上で医師を選べるようにすべきなのだが、現状では)患者が各医師の過去を知り得ないような状態が放置されている、という問題もあるとされる。
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