医療課の所掌事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/07 14:51 UTC 版)
「国立知的障害児施設」の記事における「医療課の所掌事務」の解説
第653条 医務課は、国立知的障害児施設の所掌事務のうち、児童の治療教育、診療及び保健衛生に関することをつかさどる。
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医療課の所掌事務
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第653条 医療課は、国立保養所の所掌事務のうち、次に掲げるものをつかさどる。医務課は、国立保養所の所掌事務のうち、診療、看護、衛生用品の検査、保管及び出納、調剤及び製剤、入所者の栄養指導その他保健衛生に関することをつかさどる。
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