給付金の支給手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 15:58 UTC 版)
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」の記事における「給付金の支給手続」の解説
支給には、裁判判決の確定ないしは和解・調停の成立等が必要である。訴え等は、相手方に国が含まれていなければならない(法4条)。それら裁判所による事実認定に基づき、医薬品医療機器総合機構(以下、単に「機構」という)が被害者およびその相続人に給付金を支払う形になる。 追加給付金の支給の場合は、医師による所定の書式の診断書が必要となる(法8条)。この診断書の書式は、施行規則に定められている。 なお、給付金請求書、追加給付金請求書、追加給付金を請求する場合の医師の診断書のいずれも、機構のウェブサイトからダウンロードできる。 なお、給付金を請求するための新たな訴訟の提起は2013年1月15日まで提起する必要がある。 この種の法律としては異例の裁判所による認定手続を経なければならないと規定した趣旨は、過去のこの種の補償法による行政による認定には長期間を要したり、因果関係の認定が厳格になされるなどして対象者が不当に狭められる危険性があることから、対象者の認定には裁判所の関与を必要としたことにある。
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