給付金の支給手続とは? わかりやすく解説

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給付金の支給手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 15:58 UTC 版)

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」の記事における「給付金の支給手続」の解説

支給には、裁判判決確定ないしは和解調停成立等が必要である。訴え等は、相手方に国が含まれていなければならない(法4条)。それら裁判所による事実認定に基づき医薬品医療機器総合機構(以下、単に「機構」という)が被害者およびその相続人給付金支払う形になる。 追加給付金支給場合は、医師による所定書式診断書が必要となる(法8条)。この診断書書式は、施行規則定められている。 なお、給付金請求書追加給付金請求書追加給付金請求する場合医師診断書いずれも機構ウェブサイトからダウンロードできる。 なお、給付金請求するための新たな訴訟提起2013年1月15日まで提起する必要がある。 この種の法律としては異例裁判所による認定手続を経なければならない規定した趣旨は、過去のこの種の補償法による行政による認定には長期間要したり、因果関係認定厳格になされるなどして対象者不当に狭められ危険性があることから、対象者認定には裁判所の関与を必要としたことにある。

※この「給付金の支給手続」の解説は、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」の解説の一部です。
「給付金の支給手続」を含む「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」の記事については、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」の概要を参照ください。

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