給付金訴訟とは? わかりやすく解説

給付金訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 00:54 UTC 版)

中国残留日本人」の記事における「給付金訴訟」の解説

2004年福岡県で、残留孤児32人が、戦後帰国機会奪われ帰国後も国が十分な支援をしなかったとして1人あたり3300万円総額10億5600万円)の国家賠償求め訴訟起こした孤児らは中国にいたので国民年金加入しておらず、ほとんどが生活保護受給していた。福岡原告32人のうち75%が生活保護だった。 同様の訴訟全国行われ2006年永住帰国した孤児の約8割にあたる2201人が原告となり、全国15地裁、1高裁係争する集団訴訟となった原告団代表によると、残留孤児の七割以上が生活保護受給していたが、原告らは生活保護とは別の賠償要求した2005年大阪地方裁判所請求棄却したが、2006年神戸地方裁判所は、原告65人中61人について国の責任認め、4億6860万円支払うよう国に命じた判決文では「拉致事件被害者の手厚い保護及び支援比べて差別的である」と判断示された。2007年1月30日東京訴訟では裁判所請求棄却2007年3月23日徳島地方裁判所原告らの請求棄却した。 当時安倍晋三首相は、原告団と面会し柳澤伯夫厚生労働大臣当時)に新たな支援策の検討指示厚生労働省基礎年金満額支給生活保護代わる別給付金制度提案した。 これに対して生活保護世帯対象とする給付金生活保護同一水準支給とされるため、 原告団は「衣を変えた生活保護に過ぎない」などと反発全国原告代表団副代表宇都宮孝良は、「厚労省の案はとうてい受け入れられず、生活保護とは独立した補償制度が必要」と中国語訴えた2007年5月残留孤児500人は厚労省の特別給付金制度案に抗議し座り込み行った厚労省有識者会議同日開かれ委員からは、「生活に制約のある生活保護形態では抵抗大きい。できるだけ自由に使える形で検討すべきではないか」などの意見出た

※この「給付金訴訟」の解説は、「中国残留日本人」の解説の一部です。
「給付金訴訟」を含む「中国残留日本人」の記事については、「中国残留日本人」の概要を参照ください。

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