給付金の請求期限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 15:58 UTC 版)
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」の記事における「給付金の請求期限」の解説
給付金の請求は以下に示す日のいずれか遅い日までに請求しなければならないとされている。 法の施行の日から起算して十年を経過する日(2018年1月15日まで) 第195回国会において改正案が成立し、2023年までの5年間の請求期限の延長を行うことが決定した。 投与を受けたことによってC型肝炎ウイルスに感染したことを原因とする損害賠償についての訴えの提起又は和解若しくは調停の申立てを経過日以前にした場合における当該損害賠償についての判決が確定した日又は和解若しくは調停が成立した日から起算して一月を経過する日
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