給付要件・支給期間とは? わかりやすく解説

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給付要件・支給期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/29 08:39 UTC 版)

出産手当金」の記事における「給付要件・支給期間」の解説

被保険者任意継続被保険者を除く)が出産したときは、出産の日(実際出産予定日後のときは出産予定日以前42日目多胎妊娠場合98日目)から、出産の日後56日目までの範囲内労務に服さなかった期間支給される(第1021項)。 出産日は「産前」に含まれるので、実際出産予定日後のときはその遅れた日数分についても支給される。なお、1992年平成4年4月改正法施行までは出産日は「産後」に含まれるとしていた(改正前は「出産日前42日、出産の日以後56日」という規定であり、当初から出産日を「産前」と解していた労働基準法とのズレがあった。この改正により、出産の日が予定日より遅れた場合であってもその日数分出産手当金支給されることとなった)。 支給を受けるにあたって、「労務不能」である必要はない(昭和8年8月28日保険発539号)。出産手当金は、被保険者安んじて休養することができるようにという趣旨に基づくものであるので、被保険者工場又は事業所労務に服さない以上家庭で炊さん、洗濯その他家事又はこれに類する労務従事することがあっても支給する昭和9年2月22日決定)。 出産手当金支給要件該当する者が介護休業間中であっても出産手当金支給される。ただし休業期間中に介護休業手当等の名目報酬認められるものが支給され場合は、出産手当金支給額について調整が行われる。 出産手当金傷病手当金同時に受けることが出来場合出産手当金優先して支給され傷病手当金はその期間支給されず、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは傷病手当金はその差額支給される(第1031項)。出産手当金支給すべき場合において傷病手当金支払われたときは、その支払われ傷病手当金差額分を除く)は、出産手当金内払とみなす(第1032項)。 双児出産場合で、一児9月24日分娩、他の1児同月27日分娩した場合には、出産手当金9月24日98日、9月27日56以内において労務に服さなかった期間に対して支給すべく、なお、9月24日から26日までの期間をも支給すべきものとする昭和5年1月14日保規686号)。 出産手当金自体は、健康保険法でいう「報酬」には該当しないため、出産手当金から保険料控除することは認められない事業所公休日でも、労務に服さない状態であれば出産手当金支給する昭和2年2月5日保理659号)。 出産手当金受給権者死亡した場合においてこれが権利はその者の相続人において承継する昭和2年2月16日保理747号)。 船員保険場合は、「出産の日以前42日目多胎妊娠場合98日目)」は「出産の日以前において船員法第87条規定により職務に服さなかった期間」となる(船員保険法74条)。船員法第87条妊娠中の女子使用禁じているので、実際に妊娠判明した初日から給付が行われる。

※この「給付要件・支給期間」の解説は、「出産手当金」の解説の一部です。
「給付要件・支給期間」を含む「出産手当金」の記事については、「出産手当金」の概要を参照ください。

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