第87条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 14:06 UTC 版)
「国際連合安全保障理事会決議21」の記事における「第87条」の解説
信託統治理事会と総会の権限についての決め事である。 施政権者の提出する報告を審議すること 請願を受理し、且つ、施政権者と協議してこれを審査すること 施政権者と協定する時期に、それぞれの信託統治地域の定期視察を行わせること 信託統治協定の条項に従って、前記の行動その他の行動をとること
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