第87条とは? わかりやすく解説

第87条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 14:06 UTC 版)

国際連合安全保障理事会決議21」の記事における「第87条」の解説

信託統治理事会総会権限についての決め事である。 施政権者提出する報告審議すること 請願受理し且つ施政権者協議してこれを審査すること 施政権者協定する時期に、それぞれの信託統治地域定期視察行わせること 信託統治協定の条項に従って前記行動その他の行動をとること

※この「第87条」の解説は、「国際連合安全保障理事会決議21」の解説の一部です。
「第87条」を含む「国際連合安全保障理事会決議21」の記事については、「国際連合安全保障理事会決議21」の概要を参照ください。

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