信託統治とは? わかりやすく解説

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しんたく‐とうち【信託統治】

読み方:しんたくとうち

国際連合監督下に、信託受けた国(施政権者)が一定の自治地域で行う統治。→信託統治理事会

[補説] 信託統治地域には、国際連盟委任統治にあったもの、第二次大戦敗戦国から分離されたもの、領有国が自発的に信託統治下に置くものの3種がある。ただし3種目の実例はない。国際連合発足時には11地域適用されたが順次独立し1994年パラオ独立して以降、信託統治地域存在しない


信託統治

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/10 07:55 UTC 版)

信託統治(しんたくとうち、英語: United Nations Trust Territories)は、国際連合信託を受けた国が一定の非独立地域を統治する制度。国際連盟における委任統治制度を引き継ぐ形で国際連合憲章第12章に規定された[1]。国際連盟の委任統治制度などとともに国際機関が特定地域の統治を行う国際信託統治(international trusteeship)の一種とされる[2]


  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q 矢崎幸生「<論説>信託統治制度下におけるアメリカのミクロネシア統治(一)」『筑波法政』第25巻、筑波大学、181-201頁。 
  2. ^ 五十嵐元道「国際信託統治の歴史的起源(一) : 帝国から国際組織へ」『北大法学論集』第59巻第6号、北海道大学大学院法学研究科、2009年3月、295-326頁、CRID 1050845763931020416hdl:2115/38375ISSN 03855953 
  3. ^ a b c d 家正治「信託統治理事会の機能」『神戸外大論叢』第21巻第5号、神戸市外国語大学研究所、1970年12月31日、19-36頁。 
  4. ^ a b c d 等松春夫「南洋群島の主権と国際的管理の変遷-ドイツ・日本・そしてアメリカ」(PDF)、中京大学社会科学研究所、2007年“中京大学社会科学研究所国際関係から見た植民地帝国日本研究プロジェクト編「南洋群島と帝国・国際秩序」より” 


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信託統治

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/05/17 09:16 UTC 版)

ポツダム協定」の記事における「信託統治」の解説

会議ではヤルタ会談提案された、イタリア植民地の信託統治へのソ連参加について検討した。 この問題9月外相理事会決定される

※この「信託統治」の解説は、「ポツダム協定」の解説の一部です。
「信託統治」を含む「ポツダム協定」の記事については、「ポツダム協定」の概要を参照ください。

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