第八十七条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:11 UTC 版)
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一囘、国の財政状況について報告しなければならない。
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第八十七条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/23 03:01 UTC 版)
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
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