厚生労働省組織規則とは? わかりやすく解説

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厚生労働省組織規則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/10 05:18 UTC 版)

社会保険事務所」の記事における「厚生労働省組織規則」の解説

平成13年1月6日厚生労働省令第1号 第875条 社会保険事務所の名称及び位置は、別表第七(名称に括弧付けている項に係る部分を除く。)の第一及び第二のとおりとする。2 社会保険事務所管轄区域は、次の各号掲げ事務区分応じ当該各号定め区域とする。一 次掲げ事務 別表第七第三掲げ区域健康保険法大正十一法律第七十号)の施行に関する事務政府管掌する健康保険事業係るものに限る。)(療養の給付並びに入院時食事療養費特定療養費訪問看護療養費家族療養費家族訪問看護療養費及び特別療養費支給に関する費用請求審査に関することを除く。) ロ 厚生年金保険法施行に関する事務次号ハに掲げるものを除く。) ハ 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の施行に関する事務次号ニに掲げるものを除く。) ニ 国民年金法施行に関する事務のうち、同法第七条第一第二号に規定する第二号被保険者(以下この項において「第二号被保険者」という。)であって厚生年金保険被保険者であるものに係るもの及び厚生年金保険法による年金たる保険給付受給有する者に係るもの(次号ホに掲げるものを除く。)並びに国民年金法第七条第一第三号に規定する第三号被保険者(以下この項において「第三号被保険者」という。)(当該第三号被保険者配偶者である第二号被保険者厚生年金保険法第六条第一第三号に規定する船舶使用される被保険者次号及び第四号において「船員被保険者」という。)又は昭和六十改正法附則第五条第十三号に規定する第四被保険者であるものを除く。)に係るもの ホ 国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)の施行に関する事務のうち、厚生年金保険法による年金たる保険給付受給有していた者に係るもの 二 次掲げ事務 別表第七第四掲げ区域船員保険法施行に関する事務療養の給付並びに入院時食事療養費特定療養費訪問看護療養費家族療養費及び家族訪問看護療養費支給に関する費用請求審査に関することを除く。) ロ 船員保険特別会計法昭和二十二法律第二三十六号)の施行に関する事務厚生年金保険法施行に関する事務のうち、船員被保険者又は船員被保険者であった者(昭和六十改正法第五条規定による改正前の船員保険法(以下この号において「旧船員保険法」という。)の被保険者であった者を含む。以下同じ。)に係るもの(年金たる保険給付に関する事務にあっては厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省第三十七号)第八十一条の二第二項から第四項まで及び第五ただし書規定により当該船員被保険者であった者がかつて使用されていた船舶所有者住所地を管轄する地方社会保険事務局長又社会保険事務所長(以下この号において「社会保険事務所長等」という。)を経由して提出することとされた請求書申請書及び届書係るもの、脱退手当金裁定に関する事務にあっては最後に被保険者資格喪失したときに船員被保険者であった者に係るものに限る。) ニ 厚生保険特別会計法の施行に関する事務のうち、船員被保険者又は船員被保険者であった者に係るもの(脱退手当金支払に関する事務のうち、最後に被保険者資格喪失したときに船員被保険者であった以外の者に係るもの及び昭和六十改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険管掌者たる政府支給することとされた旧船員保険法による年金たる保険給付以外の年金たる保険給付係る債権管理係るものを除き児童手当法規定による拠出金徴収に関する事務のうち、厚生年金保険法第六条第一第三号に規定する船舶所有者からの拠出金徴収係るものを含む。) ホ 国民年金法施行に関する事務のうち、船員被保険者である第二号被保険者係るもの及び船員被保険者である第二号被保険者であった者に係るもの(年金たる給付に関する事務にあっては国民年金法第十六条規定する給付国民年金法施行令第一条第一第一号から第三号まで及び第一条の二第四号に掲げるものを除く。)を受ける権利裁定に関する事務のうち、国民年金法施行規則昭和三十五年厚生省第十二号第十六条の七、第三十一条の二及び第四十条の二規定により当該被保険者であった者がかつて使用されていた船舶所有者住所地を管轄する社会保険事務所長等が行こととされたものに限る。) 三 次掲げ事務 別表第七第五掲げ区域国民年金法施行に関する事務第二号被保険者係るもの及び第一号ニ、前号ホ又は次号掲げるものを除く。) ロ 国民年金特別会計法の施行に関する事務第一号ホに掲げるものを除く。) 四 国年金法の施行に関する事務のうち、第三号被保険者係るものであって配偶者である第二号被保険者船員被保険者であるものに係るもの 別表第七第六掲げ区域 3 社会保険事務所は、前項各号掲げ事務つかさどる。 4 社会保険事務所内部組織については、社会保険事務所ごとに、地方社会保険事務局長が社会保険庁長官承認受けて定める。 ※なお、別表第七については外部リンク参照のこと。

※この「厚生労働省組織規則」の解説は、「社会保険事務所」の解説の一部です。
「厚生労働省組織規則」を含む「社会保険事務所」の記事については、「社会保険事務所」の概要を参照ください。

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