厚生労働省設置法とは? わかりやすく解説

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厚生労働省設置法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/29 09:32 UTC 版)

厚生労働省設置法(こうせいろうどうしょうせっちほう、平成11年法律第97号)は、厚生労働省の設置ならびに任務および、これを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的として制定された日本法律。主務官庁は、厚生労働省大臣官房総務課である。




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厚生労働省設置法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/10 05:18 UTC 版)

社会保険事務所」の記事における「厚生労働省設置法」の解説

第30条 地方社会保険事務局所掌事務一部分掌させるため、所要の地に、社会保険事務所を置く。2 社会保険事務所の名称、位置管轄区域所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令定める。

※この「厚生労働省設置法」の解説は、「社会保険事務所」の解説の一部です。
「厚生労働省設置法」を含む「社会保険事務所」の記事については、「社会保険事務所」の概要を参照ください。

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