厚生労働省設置法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/09 07:19 UTC 版)
![]() | この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2018年10月) |
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
厚生労働省設置法 | |
---|---|
![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 平成11年法律第97号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 行政組織法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1999年7月8日 |
公布 | 1999年7月16日 |
施行 | 2001年1月6日 |
所管 | 厚生労働省(大臣官房) |
主な内容 | 厚生労働省の設置について |
関連法令 | 国家行政組織法など |
条文リンク | 厚生労働省設置法 - e-Gov法令検索 |
厚生労働省設置法(こうせいろうどうしょうせっちほう、平成11年7月16日法律第97号)は、厚生労働省の設置ならびに任務および、これを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることに関する日本の法律である。
概説
![]() | この節には内容がありません。(2020年2月) |
構成
- 第一章 総則(第1条)
- 第二章 厚生労働省の設置並びに任務及び所掌事務
- 第一節 厚生労働省の設置(第2条)
- 第二節 厚生労働省の任務及び所掌事務(第3条・第4条)
- 第三章 本省に置かれる職及び機関
- 第一節 特別な職(第5条)
- 第二節 審議会等(第6条 - 第15条)
- 第三節 施設等機関(第16条)
- 第四節 地方支分部局(第17条 - 第24条)
- 第四章 中央労働委員会(第25条)
- 附則
関連項目
厚生労働省設置法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/10 05:18 UTC 版)
第30条 地方社会保険事務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、社会保険事務所を置く。2 社会保険事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
※この「厚生労働省設置法」の解説は、「社会保険事務所」の解説の一部です。
「厚生労働省設置法」を含む「社会保険事務所」の記事については、「社会保険事務所」の概要を参照ください。
固有名詞の分類
- 厚生労働省設置法のページへのリンク