厚生労働省設置法
厚生労働省設置法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/10 05:18 UTC 版)
第30条 地方社会保険事務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、社会保険事務所を置く。2 社会保険事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
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