厚生労働省見解のマッサージの定義とは? わかりやすく解説

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厚生労働省見解のマッサージの定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 20:28 UTC 版)

リフレクソロジー」の記事における「厚生労働省見解のマッサージの定義」の解説

法律での定義はされて無いが、無資格マッサージ施術エーワン(経営者は、あん摩マッサージ指圧師有資格者)を摘発するにあたり厚生労働省マッサージの定義を「体重をかけ、対象者痛み感じ強さで行う行為」と回答している。また、厚生労働省(旧厚生省)は、無免許あん摩師の取り締まり疑義紹介あん摩マッサージ定義について下記の通り公文書にて回答している。 昭和38年1月9日医発第8-2号(抜粋) 法第一条規定するあん摩とは、人体についての病的状態除去又は疲労回復という生理的効果実現目的として行なわれ、かつ、その効果生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為総称である。 平成15年11月18日医政医発第1118001号の疑義照会においても、あん摩マッサージ指圧の手技について厚生労働省医政局医事課長は「施術者の体重をかけて対象者痛み感じるほどの相当程度強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行なければ人体危害及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為については、同条のあん摩マッサージ指圧該当するので、無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。」と回答した

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厚生労働省見解のマッサージの定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 22:03 UTC 版)

マッサージ」の記事における「厚生労働省見解のマッサージの定義」の解説

看護師に関してマッサージ臨地実習において看護学生安楽確保技術として、教員看護師助言指導により学生単独実施できるものとして検討会で出され看護師基礎教育の中で行うことが望ましいとされている。 法律での定義はされていないが、無資格マッサージ施術で「エーワン」(経営者は、あん摩マッサージ指圧師有資格者)を摘発するにあたり厚生労働省マッサージの定義を「体重をかけ、対象者痛み感じ強さで行う行為」と回答している。 また厚生労働省(旧厚生省)は、無免許あん摩師の取り締まり疑義紹介あん摩マッサージ定義について下記の通り公文書にて回答している。 法第一条規定するあん摩とは、人体についての病的状態除去又は疲労回復という生理的効果実現目的として行なわれ、かつ、その効果生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為総称である。 — 昭和38年1月9日医発第8-2号(抜粋) 特定の揉む、叩く等の行為が、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条あん摩マッサージ指圧該当するか否かについては、当該行為具体的な態様から総合的に判断されるのである御照会事例については、その行為強度時間等によっては、同条のあん摩マッサージ指圧該当する場合もあると考えられるが、御照会内容だけでは判断できない。しかし、施術者の体重をかけて対象者痛み感じるほどの相当程度強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行なければ人体危害及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為については、同条のあん摩マッサージ指圧該当するので、無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いするまた、同条のあん摩マッサージ指圧が行われていない施術において、「マッサージ」と広告することについては、あん摩マッサージ指圧師なければ行えないあんマッサージ指圧が行われていると一般人誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないのであるので、このような広告行わないよう指導されたい。 — 「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に関する疑義照会について(回答) 平成15年11月18日 医政医発第1118001号

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