法律での定義とは? わかりやすく解説

法律での定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 16:16 UTC 版)

離島」の記事における「法律での定義」の解説

離島航路整備法第2条第1項は、北海道本州四国九州の4島を「本土」とし、「本土附属する島」を「離島」とする。同法に基づく助成対象定め離島航路補助金交付要綱では、後述する離島振興法により指定され離島振興対策実施地域又はこれらに準ずる地域沖縄県奄美群島小笠原諸島)に係る航路対象とされている。 離島振興法では、「本土」及び「離島」という語が用いられているものの、その定義は書かれていない同法は、別途特別措置法制定されている沖縄県奄美群島小笠原諸島以外の離島振興対策目的としており、おおよそ常時陸上交通確保されていない有人島振興対策の実施地域として指定している。ただし、一部有人島離島振興対策実施地域指定されていない一方で架橋等され陸上交通至便淡路島一部離島振興対策実施地域指定されていた。 有人国境離島法では、外海接す離島領海基線有する離島)のうち現に日本国民居住するものの地域有人国境離島地域定めそのうち特に指定する離島地域特定有人国境離島地域定め船舶航空運賃補助生活物資事業物資費用負担補助雇用機会拡充漁業経営支援などの財政措置講ずる。8都道県の計71島が特定有人国境離島地域指定されている。 なお、沖縄県沖縄振興特別措置法奄美群島奄美群島振興開発特別措置法小笠原諸島小笠原諸島振興開発特別措置法振興対象地域となっており、これらの地域属する島嶼は、制度上、離島航路整備法における離島航路指定離島振興法に基づく離島振興対策実施地域指定、および有人離島保全特別措置法に基づく特定有人国境離島地域指定対象外となっている(大隅諸島トカラ列島は同3法の対象である)。

※この「法律での定義」の解説は、「離島」の解説の一部です。
「法律での定義」を含む「離島」の記事については、「離島」の概要を参照ください。

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