法律での定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 16:16 UTC 版)
離島航路整備法第2条第1項は、北海道・本州・四国・九州の4島を「本土」とし、「本土に附属する島」を「離島」とする。同法に基づく助成対象を定める離島航路補助金交付要綱では、後述する離島振興法により指定された離島振興対策実施地域又はこれらに準ずる地域(沖縄県・奄美群島・小笠原諸島)に係る航路が対象とされている。 離島振興法では、「本土」及び「離島」という語が用いられているものの、その定義は書かれていない。同法は、別途特別措置法が制定されている沖縄県・奄美群島・小笠原諸島以外の離島振興対策を目的としており、おおよそ常時陸上交通が確保されていない有人島を振興対策の実施地域として指定している。ただし、一部の有人島が離島振興対策実施地域に指定されていない一方で、架橋等され陸上交通が至便な淡路島の一部が離島振興対策実施地域に指定されていた。 有人国境離島法では、外海に接する離島(領海基線を有する離島)のうち現に日本国民が居住するものの地域を有人国境離島地域と定め、そのうち特に指定する離島地域を特定有人国境離島地域と定め、船舶・航空運賃の補助、生活物資や事業物資の費用負担補助、雇用機会拡充、漁業経営支援などの財政措置を講ずる。8都道県の計71島が特定有人国境離島地域に指定されている。 なお、沖縄県は沖縄振興特別措置法、奄美群島は奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島は小笠原諸島振興開発特別措置法で振興対象地域となっており、これらの地域に属する島嶼は、制度上、離島航路整備法における離島航路の指定、離島振興法に基づく離島振興対策実施地域の指定、および有人離島保全特別措置法に基づく特定有人国境離島地域の指定対象外となっている(大隅諸島、トカラ列島は同3法の対象である)。
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