指定対象外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 10:17 UTC 版)
以下に示す組合は、法人番号の指定を受けることができない。 民法上の組合 匿名組合 有限責任事業組合 投資事業有限責任組合 法人番号は1法人・団体につき1個であり、事業所別、部局別の番号を取得することはできないのが原則である。 しかしながら、全国の税理士会は、税理士会自体の法人番号のほか、支部ごとの法人番号を取得している(東京税理士会の場合、東京税理士会自体は 6011005000656、麹町支部は 2700150001262、神田支部は 6700150003437などとなっている)。このほかにも、法人自体に指定された番号のほかに、支部独自の番号を取得した団体は、少数ながら存在する。
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