指定対象外とは? わかりやすく解説

指定対象外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 10:17 UTC 版)

法人番号」の記事における「指定対象外」の解説

以下に示す組合は、法人番号指定を受けることができない民法上の組合 匿名組合 有限責任事業組合 投資事業有限責任組合 法人番号は1法人団体につき1個であり、事業所別、部局別の番号取得することはできないのが原則である。 しかしながら全国税理士会は、税理士会自体法人番号のほか、支部ごとの法人番号取得している(東京税理士会場合東京税理士会自体は 6011005000656、麹町支部は 2700150001262、神田支部は 6700150003437などとなっている)。このほかにも、法人自体指定され番号のほかに、支部独自の番号取得した団体は、少数ながら存在する

※この「指定対象外」の解説は、「法人番号」の解説の一部です。
「指定対象外」を含む「法人番号」の記事については、「法人番号」の概要を参照ください。

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