国宝指定の対象とは? わかりやすく解説

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国宝指定の対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/21 18:24 UTC 版)

国宝」の記事における「国宝指定の対象」の解説

文化財保護法による国宝指定対象となるものは有形文化財であり、具体的に建造物絵画彫刻工芸品書跡典籍古文書考古資料歴史資料である(同法第2条第1項第1号参照)。したがって古墳貝塚住居跡などは国宝指定の対象とはなっていない。ちなみに奈良県高松塚古墳場合古墳自体同法109条第2項に基づき特別史跡」に指定され石室内の壁画が「絵画」として国宝指定されている。 なお、文化財保護法第2条第1項第1号の「これらのものと一体をなしてその価値形成している土地その他の物件を含む」という規定に基づき国宝建造物とともに土地」が併せて指定される場合がある。建造物周辺の土地含んで国宝指定されている例としては清水寺本堂京都府)、宇治上神社本殿京都府)、浄土寺本堂広島県)がある。 「国宝○○寺」あるいは「国宝○○城」のような表記がまま見られるが、厳密に言えば寺院城郭全体国宝指定されているのではなく指定対象あくまでも個々の建造物である。姫路城場合を例にとれば、国宝指定物件4棟天守とそれらをつなぐ4棟渡櫓わたりやぐら)のみであって、これら以外の、門、塀などは重要文化財となっている。 有形文化財ありながら国宝・重要文化財指定対象とされていないものに、皇室関係品がある御物ぎょぶつ皇室私有品)および宮内庁書陵部三の丸尚蔵館京都事務所正倉院事務所管理文化財文化財保護法による国宝重要文化財史跡特別史跡等の指定対象外となっている。これらを国宝等の指定対象外とするということは文化財保護法明文規定があるわけではなく第二次世界大戦以前からの慣例となっている。したがって正倉院宝物桂離宮修学院離宮などは国宝指定対象となっていない。例外正倉院建物で、「古都奈良の文化財」の世界遺産登録期に1997年平成9年)に「正倉院正倉 1棟」として国宝指定されている。これは世界遺産登録前提条件として登録物件所在国の法律により文化財として保護受けていることが求められるため、例外的措置として指定されたものであった詳しく正倉院#国宝指定の経緯の項を参照)。

※この「国宝指定の対象」の解説は、「国宝」の解説の一部です。
「国宝指定の対象」を含む「国宝」の記事については、「国宝」の概要を参照ください。

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