国宝指定の対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/21 18:24 UTC 版)
文化財保護法による国宝の指定対象となるものは有形文化財であり、具体的には建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料である(同法第2条第1項第1号参照)。したがって、古墳、貝塚、住居跡などは国宝指定の対象とはなっていない。ちなみに奈良県・高松塚古墳の場合は古墳自体は同法第109条第2項に基づき「特別史跡」に指定され、石室内の壁画が「絵画」として国宝に指定されている。 なお、文化財保護法第2条第1項第1号の「これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む」という規定に基づき、国宝建造物とともに「土地」が併せて指定される場合がある。建造物が周辺の土地を含んで国宝に指定されている例としては清水寺本堂(京都府)、宇治上神社本殿(京都府)、浄土寺本堂(広島県)がある。 「国宝○○寺」あるいは「国宝○○城」のような表記がまま見られるが、厳密に言えば寺院や城郭全体が国宝に指定されているのではなく、指定の対象はあくまでも個々の建造物である。姫路城の場合を例にとれば、国宝指定物件は4棟の天守とそれらをつなぐ4棟の渡櫓(わたりやぐら)のみであって、これら以外の櫓、門、塀などは重要文化財となっている。 有形文化財でありながら国宝・重要文化財の指定対象とされていないものに、皇室関係品がある。御物(ぎょぶつ、皇室の私有品)および宮内庁(書陵部、三の丸尚蔵館、京都事務所、正倉院事務所)管理の文化財は文化財保護法による国宝、重要文化財、史跡、特別史跡等の指定の対象外となっている。これらを国宝等の指定対象外とするということは文化財保護法に明文規定があるわけではなく、第二次世界大戦以前からの慣例となっている。したがって正倉院宝物、桂離宮、修学院離宮などは国宝の指定対象となっていない。例外は正倉院の建物で、「古都奈良の文化財」の世界遺産登録を期に1997年(平成9年)に「正倉院正倉 1棟」として国宝に指定されている。これは世界遺産登録の前提条件として登録物件が所在国の法律により文化財として保護を受けていることが求められるため、例外的措置として指定されたものであった(詳しくは正倉院#国宝指定の経緯の項を参照)。
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