国宝保存法
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国宝保存法(こくほうほぞんほう、昭和4年3月28日法律第17号[1])は、日本の文化財保護に関する、廃止された法律。1929年(昭和4年)7月1日施行。古社寺保存法 (こしゃじほぞんほう、明治30年6月10日法律第49号)を引き継いで制定され、 1950年(昭和25年)8月29日、文化財保護法施行に伴い廃止された。
- ^ 官報1929年03月28日 『法律 / - / 第17号 / 國寶保存法/p759』
- 1 国宝保存法とは
- 2 国宝保存法の概要
国宝保存法
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古社寺保存法の指定対象は社寺所有の物件に限られており、社寺以外の法人や国、地方公共団体、個人などが所有する物件は対象外だったため、昭和恐慌の際に旧大名家などが所蔵する宝物類が散逸するおそれが生じた。その頃明治初年以降放置されていた城郭建築を保存する必要も出てきたことで、1929年(昭和4年)に国宝保存法が制定された。古社寺保存法では特別保護建造物と国宝に分かれていたものを統一し、同法では文部大臣が建造物、宝物その他の物件を国宝に指定するとし、国宝の移出や現状変更は文部大臣の許可制とすることなどが定められた。施行時に国宝とされた物件は宝物類3,704件(絵画754件、彫刻1,856件、書跡479件、工芸347件、刀剣268件)、建造物845件(1,081棟)であった。 その後金解禁等の混乱を経て円価が下落すると未指定の古美術品の海外流出が続出した。1933年(昭和8年)、こうした事態の防止を目的として、認定物件の移出を許可制とすることなどを定めた重要美術品等ノ保存ニ関スル法律が制定された。海外流出を防ぐために迅速な調査が行なわれたため、文化財としての価値が定まっていないものも多数重要美術品の中に混在することとなった。同法は一時的危機に対処するための臨時の措置とされていたが、戦後の文化財保護法制定まで継続され、廃止時には認定件数は約8,200件に達した。
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国宝保存法
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国宝(旧国宝) その後1929年(昭和4年)、古社寺保存法に代わって「国宝保存法」が制定された。この法律では、来の古社寺保存法が社寺所有の物件だけを指定の対象としていたのに対し、国、地方自治体、法人、個人などの所有品も国宝の指定対象となった。また、特別保護建造物の名称を廃止して建造物についても国宝と称することになった。 この法律が制定された背景には、各地の城郭の荒廃や旧大名家の所蔵品の散逸などが懸念されたことがあった。国宝保存法に基づき、1930年(昭和5年)には東京の徳川家霊廟(個人の所有)、名古屋城(名古屋市の所有)などが国宝に指定され、翌1931年(昭和6年)には東京美術学校(現・東京藝術大学)保管の絵画等(所有者は国)が国宝に指定された。国宝保存法による指定は、第二次世界大戦中の1944年(昭和19年)まで継続されたが翌1945年(昭和20年)から指定作業は一時中断し、終戦後は1949年(昭和24年)に2回(2月と5月)の指定が行われたのみである。
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