こしゃじ‐ほぞんほう〔‐ホゾンハフ〕【古社寺保存法】
古社寺保存法
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古社寺保存法 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 明治30年法律第49号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1897年3月17日 |
公布 | 1897年6月10日 |
主な内容 | 古社寺建造物、宝物等の保存 |
関連法令 | 文化財保護法 |
条文リンク | 官報1897年6月10日 |
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古社寺保存法(こしゃじほぞんほう、明治30年6月10日法律第49号)は、日本の文化財保護に関する、廃止された法律。古器旧物保存方 (こききゅうぶつほぞんかた、明治4年5月23日太政官布告第251号)を引き継いで制定され、1929年(昭和4年)7月1日、旧国宝保存法施行に伴い廃止された。
なお、本法の施行によって、古社寺保存金出願規則(明治28年7月12日内務省令第7号)[1]は失効した。条文は附則を含めて20条である。
概要
明治政府は、明治4年(1871年)、「古器旧物保存方」を布告し、廃仏毀釈によって破壊された文化遺産の調査を始めた。後の古社寺保存法では、古社寺の建造物及び宝物類で、「特ニ歴史ノ証徴又ハ美術ノ模範」であるものを「特別保護建造物」または「国宝」に指定し、保護してきた。この法律は、大正8年法律第44号によって一部改正がなされた。
当初、本法の所管官庁は内務省であったが、大正2年(1913年)には文部省となった[2]。
保存経費として年5万円以上20万円以内の補助をする代わりに、海外流出・売却の禁止をし、美術館・博物館での管理・展覧に出す義務が課された[3]。対象は古社寺に限定するもので、国や個人などの所有物は対象外で、それらの保存措置を講じられないという課題があった[3]。
その後、国宝保存法の施行により、この古社寺保存法は廃止され、同法時代の「特別保護建造物」及び「国宝」は、国宝保存法の規定により指定された「国宝」とみなされた。
勅令
脚注
- ^ 官報1895年7月12日
- ^ 「第二節 文化財保護と文化行政」(学制百二十年史) - 文部科学省
- ^ a b “ようこそ 歴史資料の宝庫へ:国立公文書館”. www.archives.go.jp. 2024年6月29日閲覧。
- ^ 官報1897年12月15日
関連項目
外部リンク
- 古社寺保存法 御署名原本
JACAR(アジア歴史資料センター)Ref. A03020274000、御署名原本、明治三十年法律第四十九号(国立公文書館)
古社寺保存法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 06:54 UTC 版)
1896年(明治29年)岡倉覚三や九鬼隆一らの主導で内務省に古社寺保存会が設置された。翌1897年(明治30年)当時のイギリスやフランスの文化遺産保護制度も参考として古社寺保存法が制定された。これは日本における文化遺産保護制度の原型ともいうべきもので、内務大臣が古社寺保存会の諮詢を受けて特別保護建造物または国宝を指定するとした。特別保護建造物および国宝は処分を許可制とするとともに、これらの維持修理が困難な古社寺に対しては保存金の交付が定められた。同時に、それまで宮内省と内務省に分かれていた文化遺産保護行政が内務省の管轄に一本化された。
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