「旧国宝」と「新国宝」とは? わかりやすく解説

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「旧国宝」と「新国宝」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/21 18:24 UTC 版)

国宝」の記事における「「旧国宝」と「新国宝」」の解説

国宝」という語の指す意味は文化財保護法施行1950年以前以後とでは異なっている。文化財保護法施行以前旧法では「国宝」と「重要文化財」の区別はなく、国指定有形文化財美術工芸品および建造物)はすべて「国宝」と称されていた。 「国宝」(national treasures, 国民/民族宝物)の概念アーネスト・フェノロサ考えたものだが、法令上、「国宝」の語が初め使用されたのは1897年明治30年)の古社寺保存法制定時である。同法規定に基づき同年12月28日付けで初の国宝指定が行われた。その後1929年昭和4年)には古社寺保存法に代わって国宝保存法制定され同法文化財保護法施行される1950年昭和25年)まで存続した。古社寺保存法および国宝保存法の下で指定された「国宝」は1950年時点宝物類(美術工芸品)5,824件、建造物1,059件に及んだ。これらの指定物件いわゆる旧国宝」)は文化財保護法施行の日である同年8月29日付けをもってすべて「重要文化財」に指定されたものと見なされ、その「重要文化財」の中から「世界文化見地から価値の高いもの」で「たぐいない国民の宝」たるものがあらためて「国宝」に指定されることとなった混同避けるため旧法上の国宝を「旧国宝」、文化財保護法上の国宝を「新国宝」と通称することがある文化財保護法による、いわゆる新国宝」の初の指定1951年昭和26年6月9日付け実施された。 以上のように「旧国宝」「新国宝」「重要文化財」の関係が錯綜しているため、「第二次世界大戦以前には国宝だったものが、戦後重要文化財格下げされた」と誤って理解されることが多い。旧法古社寺保存法国宝保存法)における「国宝」(旧国宝)と新法文化財保護法)における「重要文化財」は国が指定した有形文化財という点で同等のものであり、「格下げ」されたのではない。また、文化財保護法によって国宝新国宝)に指定され物件のうち、重要文化財に「格下げ」された例は1件もない。

※この「「旧国宝」と「新国宝」」の解説は、「国宝」の解説の一部です。
「「旧国宝」と「新国宝」」を含む「国宝」の記事については、「国宝」の概要を参照ください。

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