二段階指定制度採用の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 15:00 UTC 版)
現行の文化財保護法では文化財のいくつかの種類のうち、「有形文化財」(建造物や絵画・彫刻など)と「記念物」についてだけは、「重要文化財」や「史跡」「名勝」「天然記念物」に指定された物件のなかで特に重要なものをそれぞれ「国宝」あるいは「特別史跡」「特別名勝」「特別天然記念物」に指定している。 これは、文化財保護法が制定された1950年(昭和25年)当時の日本の財政状況や政治情勢では指定文化財のすべてについて必要十分な保護措置がとれないために、そのとき新設された「無形文化財」は別としても、戦前の国宝保存法と史蹟名勝天然紀念物保存法による指定物件を多く引き継いだ「有形文化財」および「記念物」の2種については、指定物件のなかから特に重点的に保護する対象を厳選する必要にせまられたためであった。今日では単に資料価値のランクのように扱われることがある。
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