二段階指定制度採用の背景とは? わかりやすく解説

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二段階指定制度採用の背景

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 15:00 UTC 版)

記念物」の記事における「二段階指定制度採用の背景」の解説

現行の文化財保護法では文化財いくつかの種類のうち、「有形文化財」(建造物絵画・彫刻など)と「記念物」についてだけは、「重要文化財」や「史跡」「名勝」「天然記念物」に指定され物件のなかで特に重要なものをそれぞれ国宝」あるいは「特別史跡」「特別名勝」「特別天然記念物」に指定している。 これは、文化財保護法制定され1950年昭和25年当時日本の財政状況政治情勢では指定文化財のすべてについて必要十分保護措置とれないために、そのとき新設された「無形文化財」は別としても、戦前国宝保存法史蹟名勝天然紀念物保存法による指定物件多く引き継いだ有形文化財」および「記念物」の2種については、指定物件のなかから特に重点的に保護する対象厳選する必要にせまられたためであった今日では単に資料価値ランクのように扱われることがある

※この「二段階指定制度採用の背景」の解説は、「記念物」の解説の一部です。
「二段階指定制度採用の背景」を含む「記念物」の記事については、「記念物」の概要を参照ください。

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