二段階代表訴訟制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)
二段階代表訴訟制度(二重代表訴訟制度)とは、親会社の株主が子会社の取締役等に対して行う代表訴訟のことをいう。アメリカでは多くの州で認められているが、日本の現行の会社法においては、原則として認められていない。 もっとも、旧商法下において、株主代表訴訟が提起され裁判所において審理されている間に、会社が株式移転や株式交換により持株会社制に移行したような場合、従来の株主は自動的に親会社である持株会社の株主となるため、対象会社の株主としての資格を失うので、原告適格を失い、訴えを却下するしかなくなる問題が生じていた(日本興業銀行株主代表訴訟(東京地判平13・3・29判時1748号171頁)等)。そこで、現行の会社法では、訴えを提起した株主が、株式移転や株式交換で親会社の株主となった場合や、合併で別会社の株主となった場合には、例外的に原告適格を失わず、訴訟追行ができるとした(851条)。
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