二段階代表訴訟制度とは? わかりやすく解説

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二段階代表訴訟制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)

株主代表訴訟」の記事における「二段階代表訴訟制度」の解説

二段階代表訴訟制度(二重代表訴訟制度)とは、親会社株主子会社取締役に対して行う代表訴訟のことをいう。アメリカでは多くの州で認められているが、日本現行の会社法においては原則として認められていない。 もっとも、旧商法下において、株主代表訴訟提起され裁判所において審理されている間に、会社株式移転株式交換により持株会社制移行したような場合従来株主自動的に親会社である持株会社株主となるため、対象会社株主としての資格を失うので、原告適格失い訴え却下するしかなくなる問題生じていた(日本興業銀行株主代表訴訟東京地判平13・329判時1748号171頁)等)。そこで、現行の会社法では、訴え提起した株主が、株式移転株式交換親会社株主となった場合や、合併で別会社株主となった場合には、例外的に原告適格失わず訴訟追行ができるとした(851条)。

※この「二段階代表訴訟制度」の解説は、「株主代表訴訟」の解説の一部です。
「二段階代表訴訟制度」を含む「株主代表訴訟」の記事については、「株主代表訴訟」の概要を参照ください。

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