総合立法とは? わかりやすく解説

総合立法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 06:54 UTC 版)

文化遺産保護制度」の記事における「総合立法」の解説

1950年昭和25年文化財保護法成立し8月29日施行された。この法律それまでにあった国宝保存法史蹟名勝天然紀念物保存法重要美術品等ノ保存ニ関スル法律の3法を統合し、かつ無形文化財民俗資料埋蔵文化財新たに保護対象加え保護対象を「文化財」という新し概念にもとに包摂するという文化遺産保護制度の総合立法だった。これにより有形文化財無形文化財記念物埋蔵文化財という文化財類型定義された。国は有形文化財のうち重要なものを重要文化財に、記念物のうち重要なものを史跡、名勝天然記念物指定するとされたが、さらに重点保護講じるための措置として、これらの中でも特に重要なものを国宝特別史跡特別名勝特別天然記念物指定できるとする二段指定制度取り入れられた。 文化財保護法施行により国宝保存法史蹟名勝天然紀念物保存法廃止された。両法に基づいて指定されていた物件は、文化財保護法上の重要文化財および史跡名勝天然記念物指定なされたものとみなされ、これにより美術工芸品5,824件、建造物1,059件が新制度移行した重要美術品等ノ保存ニ関スル法律廃止された。ただし、文化財保護法附則規定により、1950年時点認定されていた重要美術品については、「同法当分の間、なおその効力有する」とされたため、文化財保護法施行後認定効力保たれている。

※この「総合立法」の解説は、「文化遺産保護制度」の解説の一部です。
「総合立法」を含む「文化遺産保護制度」の記事については、「文化遺産保護制度」の概要を参照ください。

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