総合立法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 06:54 UTC 版)
1950年(昭和25年)文化財保護法が成立し、8月29日に施行された。この法律はそれまでにあった国宝保存法、史蹟名勝天然紀念物保存法、重要美術品等ノ保存ニ関スル法律の3法を統合し、かつ無形文化財、民俗資料、埋蔵文化財を新たに保護対象に加え、保護対象を「文化財」という新しい概念にもとに包摂するという文化遺産保護制度の総合立法だった。これにより有形文化財、無形文化財、記念物、埋蔵文化財という文化財の類型が定義された。国は有形文化財のうち重要なものを重要文化財に、記念物のうち重要なものを史跡、名勝、天然記念物に指定するとされたが、さらに重点保護を講じるための措置として、これらの中でも特に重要なものを国宝、特別史跡、特別名勝、特別天然記念物に指定できるとする二段階指定制度が取り入れられた。 文化財保護法の施行により国宝保存法と史蹟名勝天然紀念物保存法は廃止された。両法に基づいて指定されていた物件は、文化財保護法上の重要文化財および史跡名勝天然記念物に指定がなされたものとみなされ、これにより美術工芸品5,824件、建造物1,059件が新制度に移行した。重要美術品等ノ保存ニ関スル法律も廃止された。ただし、文化財保護法の附則の規定により、1950年の時点で認定されていた重要美術品については、「同法は当分の間、なおその効力を有する」とされたため、文化財保護法施行後も認定の効力は保たれている。
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