定義と解釈とは? わかりやすく解説

定義と解釈

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/15 10:17 UTC 版)

美術工芸品」の記事における「定義と解釈」の解説

日本の文化保護法では、第二条第一第一号で有形文化財として「建造物絵画彫刻工芸品書跡典籍古文書その他の有形文化的所産並びに考古資料及びその他の学術価値の高い歴史資料」を挙げており、建造物除いたものを美術工芸品総称している。その中から文化審議会審議議決経て文化的な価値認められたもの1万件あまりが国宝・重要文化財指定されている。基本的に可動文化財主体だが、臼杵磨崖仏のような実質的に不動産構造物でも美術品区分されているものもある。 また、第二条第一第三号で「衣食住生業信仰年中行事に関する風俗慣習民俗芸能民俗技術及びこれらに用いられる衣服器具家屋その他の物件我が国民の生活推移理解のため欠くことのできないもの」として、民具民芸品などを民俗文化財としており、美術工芸品準じたものと見做すことができる。 文化財保護法前身である古社寺保存法1897年制定)および国宝保存法1929年制定においては建造物以外の美術工芸品」に相当するものは「宝物」と総称されていた。 1933年には前述国宝保存法とは別に重要美術品等ノ保存ニ関スル法律制定され、ここで「美術品」の語が用いられている。この法律美術品等の海外流出を防ぐことを主目的として制定されたもので、「現存者の製作または製作後50年経過していないものを除く絵画彫刻建造物文書典籍書跡刀剣工芸品考古学資料」で特に優れたものを重要美術品認定した美術品工芸品同等に扱うのは、アーツ・アンド・クラフツ運動美術工芸運動)の影響があるとされる

※この「定義と解釈」の解説は、「美術工芸品」の解説の一部です。
「定義と解釈」を含む「美術工芸品」の記事については、「美術工芸品」の概要を参照ください。

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