定義と認定とは? わかりやすく解説

定義と認定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/27 08:02 UTC 版)

利敵団体」の記事における「定義と認定」の解説

具体的な定義は、大法院韓国最高裁判所判決によって、国家保安法第7条第3項規定にあてはまる団体とされている。反国家団体との違いは、国家保安法第2条定める「政府僭称したり国家変乱すること」自体団体存立目的としていない点にある。 利敵団体か否かは、検察庁から国家保安法違反嫌疑起訴を受け、法院(大抵は最高司機関大法院)から有罪判決を受けることで確定する同法第7条第3項では利敵団体構成加入行為処罰対象としているが、大法院同法第1条2項基づいて法律解釈適用必要最小限抑えるよう求めている。そのため、反国家団体とは異なり利敵団体指定され後述団体指定後も韓国国内団体活動継続している。 (前略)。しかし、国家保安法第7条第3項規定されいわゆる利敵団体」とは国家保安法第2条所定反国家団体などの活動称賛鼓舞宣伝またはこれに同調した国家変乱宣伝扇動する行為をすることをその目的特定の多数の人によって結成され継続的で独自的な結合体を指すもので、これらの利敵団体認定するときは国家保安法第1条規定されている法の目的類推解釈拡大解釈禁止する罪刑法定主義基本精神照らしてその構成要件厳格に制限して解釈しなければならない。(後略)…。

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定義と認定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/27 13:33 UTC 版)

反国家団体」の記事における「定義と認定」の解説

具体的な定義は、同法第2条において下記の通り規定されている。 第2条 (1) この法律において「反国家団体」とは政府僭称したり国家変乱することを目的とする国内外結社又は集団として指揮統率体制備えた団体をいう。 反国家団体か否かは、検察庁から国家保安法違反嫌疑起訴を受け、法院(大抵は最高司機関大法院)から有罪判決を受けることで確定する反国家団体関わる一切行為は、国家保安法によって処罰対象となっている(詳細国家保安法 (大韓民国)#内容参照のこと)。そのため、反国家団体裁判所から認定され団体韓国国内合法的に存続できなくなり団体解散する韓国国外活動するかのいずれか迫られることになる。 なお、韓国には反国家団体類似の団体として利敵団体というものがあるが、こちらは国家保安法第7条反国家団体賞賛鼓舞等)に違反し反国家団体活動同調している団体を指すので、反国家団体とは法律上分類異なる。 (前略)。しかし、国家保安法第7条第3項規定されいわゆる利敵団体」とは国家保安法第2条所定反国家団体などの活動称賛鼓舞宣伝またはこれに同調した国家変乱宣伝扇動する行為をすることをその目的特定の多数の人によって結成され継続的で独自的な結合体を指すもので、これらの利敵団体認定するときは国家保安法第1条規定されている法の目的類推解釈拡大解釈禁止する罪刑法定主義基本精神照らしてその構成要件厳格に制限して解釈しなければならない。(後略)…。

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