定義と認定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/10/27 08:02 UTC 版)
具体的な定義は、大法院(韓国の最高裁判所)判決によって、国家保安法第7条第3項の規定にあてはまる団体とされている。反国家団体との違いは、国家保安法第2条が定める「政府を僭称したり国家を変乱すること」自体を団体の存立目的としていない点にある。 利敵団体か否かは、検察庁から国家保安法違反の嫌疑で起訴を受け、法院(大抵は最高司法機関の大法院)から有罪判決を受けることで確定する。同法第7条第3項では利敵団体の構成・加入行為を処罰対象としているが、大法院は同法第1条第2項に基づいて法律の解釈・適用を必要最小限に抑えるよう求めている。そのため、反国家団体とは異なり、利敵団体に指定された後述の団体は指定後も韓国国内で団体活動を継続している。 (前略)。しかし、国家保安法第7条第3項に規定されたいわゆる「利敵団体」とは国家保安法第2条所定の反国家団体などの活動を称賛・鼓舞・宣伝またはこれに同調したり国家の変乱を宣伝・扇動する行為をすることをその目的に特定の多数の人によって結成された継続的で独自的な結合体を指すもので、これらの利敵団体を認定するときは国家保安法第1条で規定されている法の目的と類推解釈や拡大解釈を禁止する罪刑法定主義の基本精神に照らしてその構成要件を厳格に制限して解釈しなければならない。(後略)…。
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定義と認定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/27 13:33 UTC 版)
具体的な定義は、同法第2条において下記の通りに規定されている。 第2条 (1) この法律において「反国家団体」とは政府を僭称したり国家を変乱することを目的とする国内外の結社又は集団として指揮統率体制を備えた団体をいう。 反国家団体か否かは、検察庁から国家保安法違反の嫌疑で起訴を受け、法院(大抵は最高司法機関の大法院)から有罪判決を受けることで確定する。反国家団体に関わる一切の行為は、国家保安法によって処罰の対象となっている(詳細は国家保安法 (大韓民国)#内容を参照のこと)。そのため、反国家団体と裁判所から認定された団体は韓国国内で合法的に存続できなくなり、団体を解散するか韓国国外で活動するかのいずれかを迫られることになる。 なお、韓国には反国家団体と類似の団体として利敵団体というものがあるが、こちらは国家保安法第7条(反国家団体の賞賛・鼓舞等)に違反し、反国家団体の活動に同調している団体を指すので、反国家団体とは法律上の分類が異なる。 (前略)。しかし、国家保安法第7条第3項に規定されたいわゆる「利敵団体」とは国家保安法第2条所定の反国家団体などの活動を称賛・鼓舞・宣伝またはこれに同調したり国家の変乱を宣伝・扇動する行為をすることをその目的に特定の多数の人によって結成された継続的で独自的な結合体を指すもので、これらの利敵団体を認定するときは国家保安法第1条で規定されている法の目的と類推解釈や拡大解釈を禁止する罪刑法定主義の基本精神に照らしてその構成要件を厳格に制限して解釈しなければならない。(後略)…。
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