定義と適用範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 08:21 UTC 版)
公開草案ではリースの定義を以下のように定めており、またその判定は契約の実質に基づいて判定するとしている。 "特定の資産(原資産)を使用する権利が、一定期間にわたり、対価と交換に移転される契約" 「特定の資産」には、貸手がリース期間中に代替資産を用意できるような場合(日本における、在庫を持ってレンタルするような契約)は、資産が「特定」できないとしてこの定義に含まない。また、「使用する権利」とは使用を支配する権利とされ、他社に命じて資産を稼動させる場合であっても、実質的に多大な恩恵を受ける場合にはこの権利を有しているものとされる。 以下の条件に当てはまるものはIFRS新リース会計基準適用範囲から除外される。 資産の売買と認識される契約現在の所有権移転ファイナンス・リースにあたるもの。今回リースの会計処理に関して使用権モデルと言われる新しい手法が提案されており、売買処理との区別を行う必要がある為。 無形固定資産等のリースソフトウェアやファイセンス契約等 生物資源 鉱物、石油、天然ガス及びこれら類似の非再生型資源の探査または使用のためのリース また、非中核資産の取り扱いについても議論されていたが、これは適用範囲とするものとされている。非中核資産とは日本の現行リース会計基準における少額資産やリース期間が1年以内である等で賃貸借処理が認められているような資産のことを指す。
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